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【2025年対応版】休職・復職規程サンプル条文集|就業規則に必須のメンタル不調対応規定(社労士監修)
2025/10/07
はじめに|「規程がない」ことが最大リスク
メンタルヘルス不調による休職・復職対応は、どの企業でも直面し得る課題です。
ところが、就業規則に休職規程が整備されていない、あるいは内容が古いまま放置されているケースが少なくありません。
その結果、
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医師の診断書を受け取った後の判断が曖昧
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休職期間・復職条件をめぐり紛争化
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退職・解雇手続が不適切とされ損害賠償請求へ
といったリスクにつながります。
本記事では、2025年現在の法令・判例を踏まえた休職・復職規程のサンプル条文を提示し、実務上の注意点を社労士が解説します。
▶関連ページ:【2025年対応版】メンタルヘルス不調と企業対応
第1章|休職規程を設ける目的
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従業員保護:治療に専念する時間を保障
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企業防衛:休職条件・期間・復職要件を明確化し、紛争防止につなげる
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リスク対応:判例上、曖昧な対応は「解雇権濫用」とされやすい
第2章|サンプル条文(例)
以下は中小企業向けの一般的な規程例です。
(※自社の状況に応じて修正が必要です。実際の導入前には専門家にご相談ください。)
(休職)
(休職期間)
(休職中の待遇)
(復職)
(休職期間満了時の取扱い)
第3章|実務上の注意点
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診断書は絶対的判断材料ではない
→ 医師の所見+産業医面談+会社判断で総合評価 -
復職判定フローの明確化
→ 試し出勤(リワーク勤務)を経て本復職へ -
自然退職条項の適正性
→ 判例では「休職満了=当然退職」は有効性が争われやすいため、文言は慎重に設定
▶関連ページ:【2025年対応版】就業規則作成サービス徹底比較
第4章|判例から学ぶ落とし穴
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復職拒否が解雇権濫用とされた例:復職可の診断書があるのに復職を認めなかった
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自然退職条項の無効例:本人に通知せず形式的に退職扱いした
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長期休職放置の問題例:休職規程不備のまま、曖昧に「休ませ続けた」
FAQ|よくある質問
Q1. 診断書があれば必ず休職を認めないといけませんか?
A. 診断書は判断材料の一部にすぎません。就業規則の規定、産業医面談、会社の業務遂行可能性を総合的に踏まえて判断します。
Q2. 休職中に社会保険料はどうなりますか?
A. 在籍している限り、会社・本人双方で保険料の負担が続きます。給与が支払われない場合は、従業員に立替払いを依頼するか、給与精算時に控除するのが一般的です。
Q3. 復職を希望しても再発リスクがある場合は?
A. 試し出勤(リワーク勤務)を導入し、段階的に業務を調整するのが望ましいです。短時間勤務や軽作業から始め、医師の意見を確認しながら復職可否を判断します。
Q4. 休職期間が満了した場合は、必ず自然退職扱いにできますか?
A. 自然退職規定を設けることは可能ですが、判例では「機械的に自動退職とする」ことは無効とされる例もあります。通知や本人との協議を経て、適切な手続きを踏む必要があります。
Q5. 傷病手当金と会社の休職制度はどう関係しますか?
A. 傷病手当金は健康保険法に基づく給付で、休職中に賃金が支払われない場合に最長1年6か月間支給されます。休職規程で「無給」としても、従業員は傷病手当金を受給できるため、企業にとっても従業員にとっても重要な制度です。
Q6. 休職から復職後に再び体調を崩した場合はどう扱うべきですか?
A. 再休職の扱いは就業規則に明記することが重要です。前回の休職期間と合算するか、新たにカウントするかで運用が異なります。判例上も争点となりやすいため、規程に明確化しておくと安心です。
Q7. 復職可否の最終判断は誰が行いますか?
A. 主治医や産業医の意見は尊重すべきですが、最終判断は会社にあります。実際の職務を安全かつ継続的に遂行できるかを考慮し、合理的に判断することが求められます。
まとめ|「サンプルをそのまま」では危険
休職・復職規程は、企業規模・業種・従業員数・運用体制によって適切な内容が異なります。
インターネット上のサンプルをそのまま使うのはリスクが大きく、かえってトラブルを招く恐れがあります。
✅ 規程整備は、専門家(社労士)による点検・カスタマイズが不可欠
✅ 制度を作って終わりではなく、実際の運用フローとセットで整備することが重要
→ まずは「現行規程のチェック」から始めるのがおすすめです。
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