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【2025年対応版】役員を辞めたいのに辞められない|辞任妨害・登記放置・嫌がらせへの対処法【専門家監修】

2025/11/06

【要注意】辞任届を出しても、会社が登記を放置すれば「辞めたことにならない」――そんなトラブルが実際に多発しています。辞任妨害・登記放置は全国的に増えており、2025年現在も法務局(商業登記相談窓口)への相談件数が増加しています。
本記事では、辞任を妨害されたり、登記をしてもらえない場合の正しい対応法を、企業法務・労務リスクに精通した社労士が解説します。(監修:RESUS社会保険労務士事務所/社会保険労務士 山田雅人)


はじめに|「辞めたいのに辞められない」は重大な権利侵害

会社側が辞任届を受理しない、登記を放置する、嫌がらせを続ける――
こうした行為は、役員の自由意思による辞任権の侵害にあたる可能性があります。

民法・会社法では、役員には「辞任の自由」が認められています。
つまり、会社の承認がなくても、一定の手続きを踏めば法的に辞任の効力は発生します。


第1章|よくある「辞任妨害」トラブルの実例

トラブル内容 想定されるリスク
辞任届を受け取ってもらえない 登記がされず、責任が残る可能性
登記変更を会社が怠る 登記簿上は現役員のまま扱われ、債務・訴訟に巻き込まれる
「辞めたら損害賠償だ」と脅される 不当な脅迫・ハラスメントの可能性
報酬の未払いと抱き合わせで妨害 民法・労働法上の不当行為に該当するおそれ
退職理由を吹聴される・嫌がらせを受ける 名誉毀損・信用毀損・カスハラ行為の可能性

これらはすべて、会社側が辞任手続きを正しく理解していないか、悪意をもって妨害しているケースです。


第2章|会社が妨害しても「辞任の効力」は発生する

会社法330条・339条の原則により、辞任の意思表示は「会社に到達した時点」で効力を持つとされています。

つまり、受け取りを拒否されたとしても、内容証明郵便などで「到達」が証明できれば辞任は成立します。

有効な手続きの流れ

妨害を受けても、以下の手順を踏めば法的に辞任の効力を確実に発生させることができます。

  1. 辞任届を作成する
     ・署名・押印・日付を明記
     ・代表取締役宛に送付

  2. 内容証明郵便で送付する
     ・「辞任の意思」を明確に記載
     ・郵便局で控えを保存

  3. 配達証明で「到達日」を確認
     ・到達日=辞任の効力発生日

  4. 登記未了の場合は専門家に相談
     ・司法書士・弁護士に登記手続を依頼可能

▶役員辞任・退任の正しい手続きと注意点|辞任届・登記・責任の残り方【専門家監修】


第3章|辞任妨害への実務的な対処法

1. 証拠を残す

メール・LINE・録音・FAXなどで「辞任を伝えた」「拒否された」経緯を保存。
後日の紛争・訴訟に備えて、証拠保全フォルダを作成しておく。

2. 第三者からの通知を活用

社労士・弁護士・司法書士など、専門家名義で通知を出すと効果的。
会社が軽視しにくく、法的トラブルを防ぐ抑止力になる。

3. 内容証明郵便で正式通知

郵便局の内容証明サービスを使い、「辞任の意思表示」を明確に伝えた証拠を残す。
※受け取り拒否されても「到達扱い」になる。

4. 公的機関への相談

  • 法務局(商業登記相談窓口)

  • 労働局(ハラスメント・報復対応)

  • 法テラス(無料法律相談)
    などを併用することで、対応がより安全かつ確実になります。

※ただし、内容証明の作成や登記連携を行う際は、弁護士・司法書士の専門分野に該当する場合があります。専門家と連携して安全に進めましょう。


第4章|登記が放置される場合の次の一手

  • 司法書士に登記変更申請を依頼(登記懈怠を防ぐ)

  • 会社の怠慢が続く場合は、「登記懈怠の申立て」(会社法976条)も検討可能

  • 不当な妨害や嫌がらせがある場合は、弁護士による警告書送付・損害賠償請求も視野に

RESUSでは、これらの流れを「登記確認サポート」として専門家連携のもと支援しています。


第5章|専門家による「辞任妨害対応サポート」

「法的トラブルを避けながら安全に辞任を進めたい」というご相談を、全国から多数いただいています。RESUS社会保険労務士事務所では、「辞めたいのに辞めさせてもらえない役員」に次のようなサポートを提供しています。

【ご相談例】

・「辞任届を受け取ってもらえない」

・「登記が放置されたまま不安」

・「家族経営で直接言いにくい」

こうしたお悩みに、メールのみで完結できるサポートを提供しています。

✅ 辞任届・内容証明文書の作成サポート
✅ 登記放置・懈怠リスクの診断
✅ 妨害・脅迫・報復行為への初期助言
✅ 弁護士・司法書士・税理士との連携支援
✅ オンライン相談・メール完結対応(全国対応)

費用の目安:

  • 初回相談:無料

  • 書式・証拠整備サポート:16,500円(税込)~

  • 辞任通知・登記連携プラン:33,000円(税込)~


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FAQ|よくあるご質問

Q1. 辞任届を受け取ってもらえなかった場合は?
A. 内容証明郵便で送付すれば、会社が受け取らなくても「到達」として効力が発生します。

Q2. 辞任届を出した後に会社が嫌がらせをしてきました。
A. 記録を残し、社労士・弁護士へ相談を。名誉毀損・パワハラ行為として対応できる可能性があります。

Q3. 登記を放置されたまま会社が倒産した場合?
A. 履歴事項全部証明書を取得し、司法書士を通じて削除登記を申請します。

Q4. 「辞めたら損害賠償する」と言われました。
A. 法的根拠がなければ無効です。辞任の自由を妨げる脅迫的言動は不当行為にあたります。

Q5. 家族経営の会社で、辞めたいと言えません。
A. 第三者(社労士・司法書士)経由で通知することで、直接対立を避けつつ法的に手続きを進められます。

Q6. 不正行為発覚やトラブル・重要な契約途中でも役員を自由に辞めることはできますか?
A. 「役員の辞任の自由」は法律で保障されていますが、横領・背任・重大な業務放棄などがある場合は、法的に“辞任できる”ことと、“責任を免れる”ことは別問題です。詳しくは【不正・トラブルがある場合の役員辞任ガイド】で解説しています。

Q7. 損害があれば、役員個人として会社に損害賠償請求することはできますか?

A. はい、可能です。役員個人に損害が生じている場合は、辞任前後を問わず、会社に対する損害賠償請求や未払い役員報酬・貸付金返還請求などを行うことは法律上認められています。ただし、会社法上の「利益相反」や守秘義務との関係に注意が必要です。

○ 請求が認められやすいケース(典型例)
・未払い役員報酬・退職金
・辞任妨害や嫌がらせによる精神的・経済的損害
・名誉毀損・信用毀損行為に該当する言動
・役員貸付金の返還拒否

△ 注意が必要なケース(利益相反の可能性)
・会社の経営判断そのものを争う場合
・内部情報を過度に開示する場合

いずれにしても、会社への請求を行う場合は、弁護士による事前確認が安全です。

Q8. 相談料は会社から支払ってもよいですか?

A. 原則としてできません。辞任を希望する役員の相談は会社の利益と対立する場面が多く、会社が費用を負担すると利益相反(利益衝突)に該当するおそれがあります。役員の個人的な相談については、役員本人が負担することが法律的に最も安全です。


まとめ|「辞任の自由」はあなたの権利です

役員の辞任は、会社の承認がなくても、本人の意思表示によって成立します。
妨害や放置があっても、法的に正しい手順を踏めば必ず解決できます。

  • 内容証明で意思を示す

  • 登記を確認する

  • 専門家に相談する

この3ステップで、あなたの「辞任の自由」を守りましょう。


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