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【実例解説】被扶養者が「収入2分の1要件」で不受理になった場合の対処法|RESUS社会保険労務士事務所
2026/04/24

はじめに
被扶養者異動届を提出したところ、
・「収入が被保険者の2分の1以上」と判断され不受理
・配偶者を扶養に入れられないと言われた
このようなケースでお困りではないでしょうか。
特に、
一人役員会社で役員報酬を抑えている場合
配偶者がパート勤務で収入が変動している場合
この2つが重なると、形式的な基準で不利に判断され、届書等の補正依頼として書類が返送されることがあります。
しかし、結論から言うと、再提出の方法によっては、認定される可能性は十分にあります。
よくある不受理の理由(2分の1要件)
健康保険の被扶養者認定では、
「被扶養者の収入が被保険者の収入の2分の1未満であること」
が原則とされています。
そのため、
・配偶者の収入が一定程度ある
・被保険者の収入が低い(役員報酬など)
といった場合、機械的に不受理とされることがあります。
しかし「原則」があれば「例外」もある
こういった二分の一要件に引っかかった場合、諦めなければならないのでしょうか。そんなことはありません。
制度上は、「主として被保険者の収入により生計を維持している場合」には、個別事情を踏まえて審査が行われる余地があります。
つまり、
・形式的には基準を満たしていなくても
・実態として扶養関係がある
場合には、再提出により判断が覆る可能性があります。
実際の認定事例(当事務所の事例)
当事務所の顧問先においても、実際に年金事務所から補正依頼(不受理)を受けた後、申立内容を整理のうえ再提出し、被扶養者として認定された事例があります。
・配偶者:パート勤務(収入変動あり)
・被保険者:役員報酬を抑えている
・一度は「2分の1要件」で不受理
というケースにおいて、再提出により、被扶養者として認定された事例があります。
通るかどうかは「再提出の方法」で決まります
この手続きで最も重要なのは、申立書再提出時の「申立書欄」の記入内容です。
よくあるNGは以下のとおりです。
・自分中心の申立で不利になる(生活が厳しい等)
・扶養すべき根拠が弱い
・生活費の説明が曖昧
・審査基準(2分の1要件)に触れていない
これでは、審査側は認定しづらくなります。
申立書で押さえるべきポイント
当事務所では、以下の観点で申立書を作成しています。
・収入が不安定であることの明確化
・継続的に高収入ではないことの説明
・生活費の大部分が被保険者負担であること
・将来も高収入とならない見込み
・審査基準(2分の1要件)への直接的な言及
これらを整理して記載することで、「実態として扶養状態である」と判断されやすくなります。つまり、審査官の立場になって申立書を記載することが最も重要です。
認定が難しいケース
被扶養者認定は個別判断となりますが、以下のようなケースでは認定が難しくなる傾向があります。
・雇用契約上、収入が安定的に高水準となることが見込まれる場合
(例:固定シフト・フルタイムに近い勤務形態など)
・直近の収入実績が継続的に高く、今後も同程度の収入が見込まれる場合
・生活費の大部分を被扶養者自身が負担している場合
・被保険者と別居しており、生計維持関係の説明が困難な場合
・提出書類(収入証明・雇用契約書等)の内容と申立内容に整合性がない場合
このような場合には、申立書の工夫だけで認定される可能性は低く、前提となる状況の見直しが必要となることがあります。
当サービスについて
当事務所では、被扶養者認定に関する申立書の作成サポートを行っております。
サービス内容
・ヒアリング(メール)
・申立書記入文章の作成(そのまま転記可能な形式で提供)
・提出時の注意点のご案内
・1回までの修正対応
料金
33,000円(税込)
ヒアリング内容をもとに、最適な申立書の作成を行います。
このような方におすすめです
・被扶養者異動届が不受理となった方
・年金事務所から申立を求められている方
・一人会社で役員報酬を抑えている方
・配偶者の収入が変動している方
注意事項(必ずご確認ください)
・本サービスは被扶養者認定を保証するものではありません
・最終的な判断は年金事務所により行われます
・個別の状況により結果は異なります
不正申請・事実と異なる申請は不正受給となるため当事務所では一切お受けしておりません。また、報酬支払後に後日発覚した場合でも、一切の返金は致しません。
よくあるご質問(FAQ)
Q. どのくらいの確率で認定されますか?
A. 個別事情により異なりますが、収入の不安定性や生計維持関係が適切に整理されている場合、認定されるケースは一定数存在します。
Q.不認定になった場合、お支払いした費用は返金していただけますか?
A.本サービスは申立書の作成支援を行うものであり、最終的な判断は年金事務所により行われます。よって不認定となった場合の返金は行っておりません。不認定となった場合は、理由に応じて再提出に向けたアドバイスを行います。
お問い合わせ
【被扶養者の不受理でお困りの方へ】
形式的な基準で不利に判断された場合でも、申立内容によっては認定される可能性があります。
現在の状況を踏まえ、申立書の作成をサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。