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外部相談窓口の導入マニュアル|設置から運用・社内周知まで完全ガイド
2025/08/24
はじめに|相談窓口は「設置すればいい」ではない
改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)の施行により、企業はハラスメント防止の相談窓口を整備する義務を負っています。
「外部相談窓口を設けよう」と考える企業が増えていますが、
設置しただけで“機能しない”ケースも少なくありません。
本マニュアルでは、外部窓口の設置前〜設置後の運用ポイントまで、実務担当者向けにわかりやすく解説します。
ステップ1|なぜ必要か?導入目的と課題を整理する【ヒアリング項目つき】
設置前に考えるべきこと:
-
なぜ外部相談窓口が必要なのか
(例)社内の相談が少ない/中立性が保てない/離職率が高い -
社員が「相談しづらい」と感じている背景
(例)管理職への不信感、相談窓口の周知不足、評価への影響を心配している
▶ ポイント:問題が起きていなくても「予防のため」の導入は有効です。
ステップ2|委託先を選ぶ(選定時のチェック項目)
外部窓口の提供事業者は、社労士・弁護士・コンサル会社など様々です。
選定時は以下をチェックしましょう:
項目 | チェック内容 |
費用 | 月額固定か従量制か/初期費用の有無 |
匿名対応 | 匿名相談への対応可否 |
実績 | 同業・同規模の対応実績があるか |
言語対応 | 外国籍社員に対応可能か(英語・中国語など) |
緊急対応 | 緊急事案に即時対応できる体制があるか |
連携可能性 | 社内人事・顧問弁護士との連携可否 |
ステップ3|社員への周知・導入告知方法【テンプレートあり】
設置しただけでは社員に使われません。導入後は「使っていい窓口」であることを、明確に周知することが必要です。
おすすめの周知方法:
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社内メール(テンプレートあり)
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社内掲示板・ポスター
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入社時オリエンテーションに組み込み
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管理職ミーティングでの説明
伝えるべき要点:
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匿名相談が可能であること
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相談しても不利益がないこと
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内容は本人同意がない限り会社に伝わらないこと(※緊急時除く)
外部相談窓口導入のお知らせ(社内向けテンプレート)
件名:(社内メールの場合)
【重要】外部相談窓口の設置について|安心してご相談いただける体制を整備しました
本文(メール・掲示用 共通)
社員の皆さまへ
日頃より業務にご尽力いただき、誠にありがとうございます。
このたび、当社では 職場環境の改善と従業員の安心確保を目的として、外部の専門機関による【ハラスメント等に関する相談窓口】を新たに設置いたしました。
これまで通り、社内窓口もご利用いただけますが、
「社内では相談しにくい」「名前を出さずに話したい」といった方のために、匿名で相談できる第三者窓口を活用いただけます。
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受付方法:メール/電話/オンラインフォーム など
-
受付時間:平日9:00~17:00
-
相談内容:ハラスメント、職場での人間関係、不安やストレスなど
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相談者の秘密は厳守されます。
※ご本人の同意なしに、相談内容が会社に伝わることはありません(緊急時を除く)。
《窓口連絡先情報》
安心してご利用ください
この窓口は、皆さんが安心して働ける職場づくりの一環です。
「話すほどではないけれど、気になることがある」「誰かに聞いてほしい」──そんな時も、気軽にご相談ください。
今後とも、皆さまが働きやすい環境づくりに努めてまいります。
よろしくお願いいたします。
ステップ4|相談受付から報告までの運用フロー設計
【基本的な運用フロー】
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社員からの相談受付(メール/電話/オンライン)
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外部窓口が初期ヒアリングを実施
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内容を整理し、必要に応じて企業側へ報告
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企業側での対応(社内調査・指導など)
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再発防止策の共有、外部窓口からのアドバイス
ポイント:
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報告タイミングや報告範囲は事前にすり合わせを
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外部窓口の報告は「本人同意を得た上で」が原則
ステップ5|定着させるための工夫
外部相談窓口を「実際に使ってもらう」ためには、次の工夫が効果的です:
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定期的に社内で「窓口の存在」をリマインド
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利用例(匿名)の紹介やケーススタディを社内共有
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管理職研修で「窓口の活用を妨げない姿勢」を学ばせる
-
窓口利用後の満足度アンケート(匿名)
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よくあるご質問(FAQ)
Q1. 社内相談窓口と外部窓口は両方必要ですか?
→ はい。両方あることで「相談の選択肢」が増え、心理的ハードルが下がります。
Q2. 本当に匿名で相談できますか?
→ 多くの外部窓口が匿名対応に対応しています。当社も対応可能です。
Q3. 相談内容はどこまで企業に伝えられますか?
→ 原則、相談者の同意がある場合のみ報告されます。緊急性がある場合を除き、無断で共有されることはありません。
Q4. 導入に必要な社内手続きは?
→ 労使協定は不要ですが、就業規則に「外部相談窓口の設置」を記載する企業もあります(任意)。
▶就業規則へ外部相談窓口設置を記載する際の記載例はこちらから
Q5. 導入後の利用率が低い場合、どうすればよいですか?
→ 利用促進には「社内周知の継続」「管理職研修」「成功事例の共有」などが有効です。1年を通じて“相談しやすい文化”を根づかせましょう。
まとめ|「機能する窓口」をつくるには運用がカギ
外部相談窓口は、単なる“窓口設置”では効果を発揮しません。
大切なのは「社員が安心して使える仕組み」と「使われた後の運用」です。
✅ 社内への正しい周知
✅ 明確な運用フロー
✅ 外部との連携体制
この3点を整えて、企業の信頼性を高める相談体制を築いていきましょう。
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