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【2026年10月更新】えるぼし・くるみん・ユースエール認定|申請準備でうまく進むパターンとつまずくパターン
2025/10/31
(最終更新日:2026/10/13)

(監修:RESUS社会保険労務士事務所/社会保険労務士 山田雅人)
はじめに|認定の準備で差が出るポイント
えるぼし・くるみん・ユースエールは、いずれも厚生労働大臣が、企業の取組と実績が基準を満たしているかを確認して認定する制度です。
同じ業種・規模の企業でも、申請準備が円滑に進む企業と、途中で手が止まってしまう企業があります。本ページでは、申請準備で確認したい事項を、うまく進むケースとつまずくケースの一般的なパターンとして整理しています。
※本ページで紹介するのは一般的なパターンであり、特定の企業の事例ではありません。各制度の基準は2026年10月13日時点の公表資料に基づきます。個別の取扱いは管轄の労働局へご確認ください。
うまく進むパターン
① 認定基準から逆算して、必要な実績と記録を把握している
主に関係する制度:3制度共通
- 申請を検討する段階で、各認定基準が「どの期間の、どの実績」で判定されるかを確認している
- 基準を満たしていない項目がある場合、いつの時点の実績で再確認するかを決めている
- 行動計画の周知・公表、データベースでの公表などの記録を、日付が分かる形で残している
ポイント
- 3制度とも、制度や書類を整えるだけでは認定を受けられません。過去の実績で判定する基準があります
- 公表日・周知日を後から確認できない場合があるため、実施時に内容と日付が分かる記録を保存してください
② えるぼし:満たす項目と満たさない項目を整理してから準備を進める
- 5つの評価項目(採用、継続就業、労働時間等の働き方、管理職比率、多様なキャリアコース)ごとに、現在の実績で基準を満たすかを確認している
- 満たさない項目について、関連する取組を実施し、その実施状況をデータベースで公表している
- 実績の改善を示す方法(2年以上連続の改善、1段階目の一部項目では3事業年度の平均値による評価)を確認している
ポイント
- 通常のえるぼし認定では、行動計画の目標達成は要件ではありません。要件と公表がそろえば、計画期間の満了を待たずに申請できます
- 評価項目ごとに対象者・対象年度が異なるため、項目ごとに確認します
③ くるみん:計画期間中に、育児休業の取得実績と労働時間を確認している
- 行動計画(計画期間2年以上5年以下)の目標達成に向けて、計画期間中に進み具合を確認している
- 男性の育児休業等取得率、女性・女性有期雇用労働者の育児休業等取得率、労働時間の基準を、計画期間の終了前から確認している
- 計画期間が終わる前に、管轄の労働局へ事前相談している
ポイント
- 2025年4月から認定基準が改正され、男性の育児休業等取得率の基準は30%以上(くるみん)に引き上げられています(2027年3月31日までは改正前の基準で申請できる経過措置あり)
- 常時雇用する労働者が300人以下の事業主には、男性の育児休業等の取得者がいない場合などの特例があります
④ ユースエール:実績の集計に必要な記録が日頃から整っている
- 新卒者等の採用・離職の記録、勤怠記録、有給休暇管理簿、育児休業の記録が、集計できる形で残っている
- 所定外労働時間と法定時間外労働時間を区分して集計できる
- 人材育成方針・教育訓練計画を策定し、青少年雇用情報を公表している
ポイント
- ユースエールの対象は、常時雇用する労働者が300人以下の事業主です
- 申請時には、労働時間と有給休暇について、前事業年度に在籍した正社員全員分の賃金台帳・出勤簿等の写しを添付します
つまずくパターン
① 行動計画の周知・公表の記録が残っていない
主に関係する制度:えるぼし・くるみん
- 行動計画を策定・届出したものの、社内周知や外部公表をした日付が分かる資料が残っていない
- えるぼしで、データベースの情報を更新した結果、以前の公表日が分からなくなっている
回避策
- 周知・公表は、内容と日付が分かる形(周知文書の写し、公表画面の印刷等)で保存します
- データベースは更新すると日付が上書きされるため、更新前に公表画面を保存します
② くるみん:育児休業の取得率が基準に届いていない
- 育児休業制度は整っているが、計画期間中の取得率が基準に届いていない
- 対象者が少ない、または対象者がいない場合の特例に該当するかを確認していない
回避策
- 育児休業等取得率は、原則として、計画期間内に出産した女性労働者数・配偶者が出産した男性労働者数をそれぞれ分母とし、計画期間内に育児休業等を取得した人数を分子として算出します。分子は、計画期間内に子が生まれた人だけに限られません。企業独自の育児目的休暇を含む算定方法や、小規模事業主の特例は別途確認します。制度の有無だけでは判定されません
- 対象者が少ない企業では、300人以下の事業主の特例を含め、どの基準で申請できるかを早い段階で労働局に確認します
③ ユースエール:離職率や労働時間のデータがそろわない
- 新卒者等の採用・離職の記録が整理されておらず、離職率を算出できない
- 勤怠記録から所定外労働時間を正確に集計できない
回避策
- 離職率は、直近3事業年度に正社員として就職した新卒者等のうち、同期間に離職した者の割合で算出します(採用者数が3人または4人の場合は、離職者数が1人以下であれば基準を満たします)
- 申請書類の作成前に、勤怠記録・賃金台帳・有給休暇管理簿・労働者名簿をそろえ、集計できる形に整理します
④ 申請後に基準未達や資料不足が分かる
主に関係する制度:3制度共通
- 申請後の確認で、基準を満たしていないことや、裏付け資料の不足が判明する
回避策
- 申請前に、算定方法・対象者の範囲・対象期間を公式資料と照合します
- 判断に迷う点は、申請前に管轄の労働局へ確認します
まとめ|認定は実績と記録の積み重ねで決まる
えるぼし・くるみん・ユースエールは、いずれも実績に基づいて認定される制度です。現在の実績で基準を満たしていない場合でも、どの実績を、どの期間で、どのように改善すればよいかを把握できれば、次の申請に向けた準備を進めることができます。
まずは自社の実績が各制度の基準に対してどの位置にあるかを確認し、必要な記録を日頃から残しておくことが、申請準備を円滑に進める近道です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 認定を受けられなかった場合、再申請はできますか?
基準を満たせば、再度申請できます。ただし、えるぼし・ユースエールでは、認定の取消しを受けた場合や、一定の理由で認定を辞退した場合、その日から3年間は申請できないなどの制限があります。くるみんを含め、各制度の取扱いは公式資料で確認してください。
Q2. 認定を受けると何が変わりますか?
厚生労働大臣が定める認定マークを、求人票や自社ホームページ等に表示できます。また、対象となる公共調達での加点評価や、日本政策金融公庫の低利融資の対象となるほか、ユースエールではハローワーク等での重点的なPRの対象となります。加点や融資の条件は、個別の制度によって異なります。
Q3. どの認定から始めるのがよいですか?
3制度とも実績に基づいて判定されるため、まず現在の実績で基準を満たしている制度があるかを確認するのが現実的です。目安としては、女性の採用・定着・登用の取組を示したい場合はえるぼし、子育てとの両立支援を示したい場合はくるみん、若手の採用・定着を示したい場合はユースエール(300人以下の事業主が対象)が検討対象になります。
Q4. 認定に有効期間はありますか?
3制度共通で「有効期間5年間・期間満了後に更新」という仕組みではありません。認定後の公表・報告や取消しの取扱いは、制度・認定の種類によって異なります。えるぼしは毎年データベースで実績を公表する必要があり、公表を怠った場合や基準に適合しなくなった場合は取消しの対象となります。ユースエールは、毎事業年度終了後1か月以内に、認定基準への適合状況を報告する必要があります。くるみんのマークには、最新の認定年が表示されます。
RESUS社会保険労務士事務所の認定取得支援
当事務所では、えるぼし・くるみん・ユースエールについて、無料簡易診断から詳細診断、申請支援(着手・帳簿整理・認定申請支援)までの段階で、取得準備を支援しています。対応はすべてメールで行い、全国からのご依頼を承ります。
- 無料簡易診断では、ヒアリングシートの回答内容のみを確認します。資料点検、数値の検証・再計算、集計は含みません
- 資料点検を伴う詳細診断は55,000円(税込)~、申請支援一式は330,000円(税込)~、詳細診断から申請支援一式を実施する場合は合計385,000円(税込)~です(いずれも1制度につき)
- 有料業務は、内容と費用を事前にメールでご了承いただいてから開始します
- 資料は原則として電子データでご提出いただきます。紙資料・写真・スキャンPDF等のデータ化は別途お見積りとなります
- 申請書類の提出は企業・法人様ご自身で行っていただきます(代理申請は行っておりません)
- 各段階でご依頼いただき実施した業務の費用は、認定結果にかかわらず発生します。認定取得を保証するものではありません
料金と支援範囲の詳細は、各制度のサービスページをご覧ください。
お問い合わせフォームから、「(えるぼし/くるみん/ユースエール)無料簡易診断希望」と、ご希望の制度をお知らせください。ヒアリングシートをメールでご案内します。