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【2026年10月更新】くるみん認定取得支援サービス|無料簡易診断・帳簿整理・申請書類作成を社労士がサポート
2025/10/31
(最終更新日:2026/10/12)

くるみん認定に向けた資料整理と申請準備を支援します
RESUS社会保険労務士事務所では、くるみん認定の取得を具体的に進めたい企業・法人様に向けて、実績数値の算出、帳簿・裏付け資料の整理、認定申請書類の作成を支援しています。
まずはヒアリングシートの回答内容に基づく無料簡易診断をご利用いただけます。なお、資料点検を伴う詳細診断、帳簿整理、申請書類作成は有料となります(対応はすべてメール完結・全国対応可能)。
【監修:RESUS社会保険労務士事務所/社会保険労務士 山田雅人】
制度に関するご質問は管轄の労働局へ
くるみん認定の制度内容、認定基準、自社が制度の対象となるかどうかについてのご質問・ご相談は、管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)へ直接お問い合わせください。
当事務所では、認定取得を希望される企業・法人様の個別資料をもとに、実績の確認や数値の算出、資料整理、申請準備を支援します。
電話・オンライン会議・対面での相談や打合せは承っておりません。お問い合わせから支援業務まで、すべてメールで対応します。
くるみん認定とは
くるみん認定は、次世代育成支援対策推進法に基づく認定制度です。一般事業主行動計画を策定・実施し、計画に定めた目標を達成したうえで、所定の認定基準を満たした企業が、申請・審査を経て厚生労働大臣の認定を受けます。
認定取得後は、くるみんマークを求人広告や自社ホームページ等に表示し、子育て支援への取組を発信できます。また、対象となる公共調達では加点評価の対象となる場合があります。効果や適用条件は、個別の調達制度等によって異なります。
2026年10月時点の制度上の留意点
- 認定対象となる行動計画の期間は、2年以上5年以下です。
- 行動計画の策定・届出だけで認定されるものではなく、計画の実施と目標達成等が必要です。
- 行動計画そのものの外部公表と従業員への周知は、策定・変更からおおむね3か月以内に行います。これとは別に、適用される認定基準に従い、男女の育児休業等取得率等を「両立支援のひろば」で公表する必要があります。公表・周知を行った日付が分かる記録も保存してください。
- 計画の末日が2025年4月1日以降で、育児・介護休業法の改正により法定化された内容を目標としている場合は、その目標は審査対象にならず、他の目標が審査対象となります。 また、制度導入の目標でも、法令を上回らない内容や、計画開始時にすでに実施していた制度は審査対象になりません。なお、法定化された内容であっても、目標そのものではなく、目標を達成するための対策として位置付けられている場合は、審査対象となります。
- 男女の育児休業等取得実績、労働時間、両立支援措置、その他の認定基準を確認する必要があります。制度を整えるだけで認定を受けられるとは限りません。
- 常時雇用する労働者が101人以上の事業主は、2025年4月1日以降に行動計画を策定・変更する際、育児休業等の取得状況と労働時間の状況を把握・分析し、双方の数値目標を設定することが義務となっています。100人以下の事業主は努力義務ですが、同日以降に計画を策定・変更し、くるみん等の認定を目指す場合は、100人以下でも双方の状況把握・分析と数値目標の設定が必要です。策定・変更時期や経過措置による取扱いは労働局へご確認ください。
- 2025年4月1日から認定基準が改正されています。男性の育児休業等取得率等の引上げ、女性有期雇用労働者の育児休業取得率に関する基準の追加等が行われています。
- 改正に伴い、2027年3月31日までは改正前の認定基準で申請できる経過措置があります。行動計画に関する経過措置もあるため、適用基準は計画期間や申請時期等を踏まえて確認します。
厚生労働省のパンフレットでは、認定を希望する場合、行動計画の内容が認定基準に合致するか等の不明点について、行動計画の策定時に都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)へ相談するよう案内しています。取得を検討される際は、まず管轄の労働局へご相談ください。
なお、労働局も、申請後に基準未達や目標達成の裏付け資料不足が判明するケースを踏まえ、計画期間が終わる前のできるだけ早い段階での事前相談を勧めています。
上記は制度の概要です。個別の基準、算定方法、特例や経過措置の適用については、厚生労働省の公式資料をご確認いただくか、管轄の労働局へお問い合わせください。
サービス内容と料金
以下の料金は、すべて税込です。
| 段階 | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 無料簡易診断 | ヒアリングシートの回答内容に基づく簡易的な確認 | 無料 |
| 詳細診断 | 規程・帳簿・行動計画等の資料点検、実績数値の一次確認 | 55,000円~ |
| 申請支援の着手 | 支援方針、対象期間、作業範囲、必要資料等の整理 | 110,000円 |
| 帳簿整理 | 実績の集計・数値算出、裏付け資料・添付資料の整理 | 110,000円~ |
| 認定申請支援 | 認定申請書類の作成、提出に向けた確認・手順のご案内 | 110,000円~ |
詳細診断後に、必要な作業と正式なお見積りをご案内します。申請支援の着手・帳簿整理・認定申請支援の合計は、330,000円(税込)~となります。詳細診断55,000円(税込)~は別料金となり、詳細診断から申請支援一式を実施する場合は、合計385,000円(税込)~となります。詳細診断のみのご利用も可能です。
企業規模、対象期間、資料の数量・形式・整備状況、集計や修正の必要性等により、費用は異なります。有料業務は、作業内容と費用をご確認・ご了承いただいたうえで開始します。
各段階でご依頼いただき、実施した業務に対する費用は、認定結果にかかわらず発生します。認定取得を条件とする成功報酬ではありません。 中途終了時の精算や各段階の請求時期は、お見積り・契約時にご案内します。
① 無料簡易診断
当事務所のヒアリングシートに必要事項をご記入いただき、メールでご返信ください。ご回答内容から、認定取得の見込みや、詳細な確認が必要な事項を簡易的にご案内します。
無料診断で確認するのは、ヒアリングシートの回答内容のみです。
就業規則、行動計画、勤怠、賃金台帳、育児休業記録等の資料点検、数値の検証・再計算、帳簿の集計は含みません。無料診断のお申込み時は、ヒアリングシートのみをご返信ください。
回答内容だけでは判断できない場合は、追加の回答や有料の詳細診断が必要である旨をご案内します。無料簡易診断は、認定取得の可否を確定するものではありません。
② 詳細診断 55,000円(税込)~
規程、行動計画、育児休業の取得記録、勤怠等の資料を確認し、認定基準への適合状況や不足事項を整理します。行動計画の目標が審査対象となる内容か、必要な公表・周知が行われているか、その裏付け資料があるかも確認します。
診断結果を踏まえて、申請準備へ進める見込み、追加で確認・整備すべき事項、実績の積み上げが必要な事項、今後の支援内容・費用をご案内します。
対象資料・対象期間・数量・形式を確認し、診断範囲と費用を事前にご案内します。大量の資料の転記・再集計、帳簿の作り直し、制度改定、認定申請書類の作成等は、詳細診断の基本料金には含みません。
③ 申請支援の着手 110,000円(税込)
詳細診断の結果、認定申請に向けて進める見込みがあり、支援をご希望の場合に着手します。
対象となる行動計画・実績期間を整理し、支援方針、作業範囲、必要資料、進め方を確認します。
基準を満たすために長期間の取組や制度整備が必要な場合は、診断結果をご案内し、申請準備とは別に対応内容をご相談します。
④ 帳簿整理 110,000円(税込)~
企業・法人様からご提供いただく資料をもとに、認定申請に必要な実績数値や裏付け資料を整理します。
- 育児休業等の取得状況に関する実績整理・数値算出
- 労働時間等に関する実績整理・集計
- 行動計画の目標達成を確認するための資料整理
- 申請書と根拠資料の整合性確認
- 不足資料の洗い出しとご案内
正確な資料のご提供や、社内でしか確認できない事実関係の確認は、企業・法人様にお願いいたします。
⑤ 認定申請支援 110,000円(税込)~
整理した実績・資料に基づき、認定申請書類を作成し、提出に向けた確認と手順のご案内を行います。
申請書類は当事務所が作成し、労働局への提出は企業・法人様ご自身で行っていただきます。代理申請は行っておりません。
申請書に必要書類を添付し、電子申請・郵送・持参のいずれかにより、管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)へ提出します。
申請後の照会事項への対応支援については、対応範囲をお見積り時に明示します。認定の審査・判断は行政機関が行うため、当事務所の診断や支援は認定取得を保証するものではありません。
資料の提出形式と追加費用
有料診断・申請支援で使用する資料は、当事務所からの案内後、原則として電子データでご提出ください。
- 勤怠・実績集計等:Excel、CSV等、集計可能なデータ
- 就業規則・行動計画等:Word、PDF等
- その他の資料:内容に応じて提出形式をご案内します
紙資料しかない場合は、送付前にメールでご相談ください。事前の合意のない紙資料は受け付けておりません。紛失等を防ぐため、原本は送付しないでください。
紙資料、写真、スキャンPDF等からの入力・転記・データ化、集計用データの作成が必要な場合は、別途お見積りとなります。 電子ファイルであっても、集計可能な状態への整理に追加作業が必要な場合があります。
追加作業は、内容と費用を事前にご案内し、メールでのご了承・お支払い後から着手します。資料をご送付いただいたことだけで、有料作業や追加料金が発生することはありません。
支援の流れ
- お問い合わせ
フォームから「くるみん無料簡易診断希望」とお知らせください。 - 無料簡易診断
ヒアリングシートをメールでご案内します。ご記入・ご返信いただき、回答内容のみを確認します。 - 詳細診断のお申込み
資料点検をご希望の場合は、対象資料・提出形式・診断範囲・費用をご案内します。 - 詳細診断結果と正式見積りのご案内
現状と不足事項、申請準備に向けた見込み、支援内容・費用をご案内します。 - 申請支援の着手・帳簿整理
ご依頼内容に基づき、実績数値と根拠資料を整理します。 - 認定申請書類の作成・提出
申請書類を作成し、企業・法人様ご自身で労働局へ提出していただきます。
別途お見積りとなる業務
一般事業主行動計画の新規策定・変更、就業規則や育児・介護休業規程の改定、長期にわたる制度整備・運用改善、紙資料のデータ化、当初の対象範囲を超える再集計等は、内容に応じて別途お見積りとなります。
申請支援の料金に、認定取得までの無期限の相談対応や、数年間の取組支援が含まれるものではありません。支援範囲は、事前のお見積り・契約で確認します。
よくあるご質問
Q1 小規模な企業や、株式会社以外の法人でも対象になりますか
くるみん認定は、一定の要件を満たせば規模・業種等にかかわらず申請できる制度です。ただし、貴社・貴法人が制度の対象となるかどうかについては、管轄の労働局へご確認ください。対象となることを概ね確認され、具体的な取得準備を進めたい場合は、無料簡易診断をご利用いただけます。
Q2 男性の育児休業対象者が少ない、またはゼロの場合でも取得できますか
対象者が少ないことやゼロであることだけで、認定の可否は決まりません。企業規模や実績に応じた特例等の確認が必要です。制度を整えているだけで取得できるとは限りません。特例の内容・適用については労働局へご相談ください。
Q3 無料診断で就業規則や帳簿も見てもらえますか
資料点検は有料です。無料簡易診断ではヒアリングシートの回答内容のみを確認します。規程・帳簿等の点検をご希望の場合は、詳細診断55,000円(税込)~をご案内します。
Q4 行動計画をこれから作る場合、すぐ認定を受けられますか
行動計画の届出だけでは認定されません。認定対象となる計画期間は2年以上5年以下で、計画の実施と目標達成等が必要です。既存の行動計画が終了し、必要な実績がある場合は、資料確認後に申請準備を進められる可能性があります。
なお、労働時間に関する基準は計画期間の終了 日が属する事業年度の実績で判断するため、その事業年度の実績算定が終わってから申請することになります。準備・審査に要する期間は個別に異なります。
Q5 詳細診断で基準を満たしていないと分かった場合はどうなりますか
不足事項や、実績の積み上げ・資料整備が必要な事項をご案内します。詳細診断のみで終了することも可能です。追加の支援は、ご希望と必要な作業を確認して別途ご案内します。
Q6 紙の帳簿しかありません。依頼できますか
まずは資料の種類・量・状態をメールでお知らせください。紙資料からの入力・転記・データ化等が必要な場合は、別途データ整理に係る費用をご案内します。
Q7 電話やZoomで説明してもらえますか
電話・オンライン会議・対面での相談や打合せは承っておりません。すべてメールで対応します。制度全般に関する説明や相談は、管轄の労働局へお問い合わせください。
Q8 えるぼしやユースエールも併せて依頼できますか
それぞれの認定取得支援についてご相談いただけます。対象要件、確認する実績、必要資料が異なるため、診断範囲・支援内容・料金は個別にご案内します。
対応方針
ご提供いただいた事実・実績に基づき支援します。実績の改ざん、虚偽申請、実施していない取組の記録作成等には対応しません。
個人情報や人事資料は、業務に必要な範囲でお預かりし、社会保険労務士法上の守秘義務に基づき取り扱いいたします。資料の提出範囲・方法は、事前にご案内します。
公式情報
本ページの制度説明は、2026年10月12日時点で確認した厚生労働省・労働局の公表資料に基づきます。申請時は最新の基準・様式をご確認ください。
- 厚生労働省 くるみんマーク・プラチナくるみんマーク・トライくるみんマークについて
- 厚生労働省 くるみん認定の基準・申請資料
- 広島労働局 くるみん認定の申請手続き
- 京都労働局 よくあるご質問(次世代育成支援対策推進法)
- 京都労働局 くるみん認定要件チェックリスト
- 厚生労働省 2025年4月から2年間の認定基準の経過措置
関連サービス
無料簡易診断のお申込み
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制度全般や、貴社・貴法人が制度の対象となるかどうかについてのご質問は、管轄の労働局へ直接お問い合わせください。