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年金事務所から調査通知が届いたら|対処法・必要書類・社労士による行政対策

2019/06/26

(更新日:2025/08/25)

✅ 本記事の対象者

  • 突然、年金事務所からの調査通知が届いた

  • どう対処すべきか不安…

  • 何の書類を準備すればいいか分からない

  • ミスや加入漏れが発覚したらどうなる?

  • 専門家に立会いやアドバイスを依頼したい

 

⚠ 年金事務所の調査が年々厳しくなっています

突然届く「調査通知」。
事業主の方は驚き、不安に感じるのも無理はありません。

「重大な不正を疑われているのでは?」
「元従業員が密告したのか?」
「このままでは会社が危ない…」

といった声も少なくありません。

実際、令和以降は年金事務所の調査が厳格化しています。
これは「働き方改革」や「マイナンバー連携の強化」など、国全体の流れによるものです。

 

▶労働基準監督署(労働基準監督官)による調査対策はコチラへ

 

年金事務所の調査とは?

社会保険の適正運用を目的に、すべての適用事業所を対象に実施される調査です。

調査の種類

  • 定期的な総合調査(約4年に1回)

  • 新規適用事業所への調査(届出後6ヶ月~1年)

  • 従業員や外部からの申告による個別調査

通知文書では理由が明記されていないこともありますが、事前に電話で「申告があった」と教えてくれる場合もあります。


調査で重点的に確認されるポイント

  • ☑ パート・アルバイトの社会保険加入状況

  • ☑ 資格取得日の正確性

  • ☑ 賞与の支給状況

  • ☑ 役員報酬の設定

  • ☑ 随時改定の対応

 


調査通知が届いたら、まずやるべきこと

① 日時と内容を確認する

焦らず、指定された日時と調査内容を確認しましょう。

② 指示された書類を準備する

必要な提出書類(例):

書類名 用途
賃金台帳・給与明細書 給与支払額の確認用
出勤簿またはタイムカード 労働日数・時間の証明
所得税徴収高計算書(領収書) 源泉所得税の納税証明
労働者名簿・雇用契約書 雇用内容の確認資料
就業規則・給与規定 賃金体系のルール確認
通知書一式 調査の概要・目的を把握

 

➡適用事業所と被保険者の範囲(日本年金機構リンク)

 

 

加入漏れや誤りが見つかった場合の影響

社会保険の加入漏れがあった場合、原則過去2年間まで遡って保険料の支払いが必要です。

●例:月給20万円の従業員が2年間未加入だった場合

  • 月額保険料(会社+従業員分):約6万円

  • 2年分(24ヶ月):約144万円

  • 従業員が複数名いた場合は更に増加…

支払えない場合は分割交渉も可能ですが、無視すると財産差押えや刑事罰に発展することもあります。

社労士による調査対応サポート

当事務所では、年金事務所・労基署など行政調査への立会・同行・書類整備・交渉支援を行っています。

よくあるご相談

  • ✅ 何から準備すればいいか分からない

  • ✅ 書類に不備がないか確認してほしい

  • ✅ 立会いを依頼したい

  • ✅ 加入漏れの発覚後の対応を相談したい

➡無理な約束や誤解を避けるため、事前相談を強くおすすめします。

\今すぐ対策を相談したい/
▶ [無料相談はこちら(初回無料・秘密厳守)]

 

会計検査院の調査とは?

年金事務所ではなく、国の予算の使い方を監査する最上位の機関です。
調査対象となると、書類の預かり調査・実地調査が行われます。

厳格で容赦ない対応がされるため、回避するには日頃の適正運用と記録管理が唯一の対策です。

年金事務所の調査を無視してはいけない理由

法律上、事業主には調査協力の義務があります。

【根拠法令】

  • 厚生年金保険法第100条〜102条

  • 立入検査の拒否や虚偽報告には、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

 

適用拡大と国の本気度

  • 厚労省は国税庁の情報提供を受け、未加入事業所を照合

  • 建設業や飲食業、理容業などに調査を強化

  • 平成30年度以降、すべての調査が「総合調査」へ移行

▶もはや「知らなかった」では済まされません。

すでに通知書や立入調査予告を受け取っている方へ

  • 着手が遅れると状況は悪化します

  • 放置すれば延滞金や行政制裁に発展します

早期対応がリスク回避とコスト最小化の鍵です。

社労士による無料相談・調査同行サポート受付中!

【大阪・兵庫・京都 対応】
(新大阪駅から徒歩8分・西中島南方駅から徒歩3分)

いますぐお問い合わせする(☎:06-6306-4864)

下記お問い合わせフォームにご用件をご記入のうえ、『送信』ボタンを押して完了してください。

お問い合わせ内容は守秘義務に基づき厳密に管理します(社労士法第21条)

対応エリア

当事務所の調査対応サービスは、以下の地域に対応しております。

  • 大阪府(大阪市・堺市・豊中市・吹田市・茨木市・高槻市など)

  • 兵庫県(神戸市・尼崎市・西宮市・伊丹市など)

  • 京都府(京都市・長岡京市・向日市など)

※エリア外のお客様には対応できない場合があります。内容によりご相談ください。

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よくあるご質問(FAQ)

Q1. 年金事務所の調査通知が届いたら、まず何をすれば良いですか?

A. 通知書に記載された調査日時と内容を確認し、提出書類を準備してください。不安がある場合は社労士への相談をおすすめします。

Q2. 社会保険に加入漏れがあるとどうなりますか?

A. 原則として過去2年分まで遡って保険料の支払いが必要です。金額が高額になることもあるため、早期の対応が重要です。

Q3. 従業員が1人しかいない小規模事業所でも調査されますか?

A. はい、適用事業所であれば規模に関係なく調査対象となります。特に非正規雇用が多い業種は重点的に調査されやすい傾向があります。

Q4. 調査当日に立ち会えない場合はどうすれば良いですか?

A. 事前に日程調整の連絡をするか、信頼できる担当者または社労士に立ち会いを依頼しましょう。無断キャンセルは避けましょう。

Q5. 社労士に依頼すると費用はかかりますか?

A. 初回相談は無料で対応している事務所も多く、事前に費用感を確認できます。当事務所でも初回相談は無料です。

 

まとめ

  • 年金事務所からの調査は誰にでも届く可能性があります。

  • 落ち着いて対応すれば、恐れる必要はありません。

  • 不備があった場合でも、専門家の支援を得て冷静に対処すれば解決できます。

調査通知が届いたら、まずは無料相談をご利用ください。
▶ [無料相談フォームはこちら]


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