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全企業を対象にカスハラ対策が義務付けられます!!
2025/03/11
政府は令和7年3月11日、顧客や取引先からの理不尽な要求(いわゆる「カスタマーハラスメント(カスハラ)」)の防止を全事業主に義務付けるべく、労働施策総合推進法などの改正案を閣議決定しました。あわせて就職活動中の学生へのセクハラ防止策も改正案に盛り込み義務化されます。企業は国が示す指針に基づいて対策を講じ、従業員(学生)を守る取り組みを進めなければなりません。※指針は改正法成立後に策定。
事業主に求められる指針の内容は具体的に、①カスハラ対応マニュアルを策定するなど体制を整備すること(就活セクハラでは面談時のルール設定など)、②カスハラに対する相談窓口を設置すること、③カスハラに遭った場合の対応について研修を実施することなどが盛り込まれます。
対策を怠った企業には国が指導や勧告ができ、従わない場合は企業名を公表できるようになります。なお、労働施策総合推進法は市区町村なども対象にされており、自治体も対策を義務付けられます。
カスハラから従業員を守れ!!具体的な方法をわかりやすくご案内
パワハラ・セクハラ・マタハラなど職場内の従業員間で起こるモラルハラスメントだけでなく、従業員から顧客、顧客から従業員と、事業活動を行う上での関係者に対して幅広くハラスメント対策が義務付けられることになり、企業は従業員を守るために具体的な対応に取り組まなければならない負担を負うこととなりますが、昨今注目度が高いハラスメント問題に自主的・積極的に取り組む企業と評価されれば売上や採用にも良い影響を与えることが考えられます。特に人手不足の業界では人材の採用・定着にハラスメント対策は必須と言えます。この機会を好機ととらえ同業他社との差別化に向けて外部窓口の設置や研修の実施を検討されてはいかがでしょうか。