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【2025年法改正対応】就活ハラスメント申告を受けたときの企業対応マニュアル
2025/10/28

採用・インターン段階の苦情対応と再発防止策(社労士監修)
はじめに|採用段階のハラスメントが企業リスクになる時代へ
2025年の法改正(労働施策総合推進法の一部改正)により、「求職者・学生に対するハラスメント防止措置」が企業の義務として明確化されます。
これにより、採用・インターンシップ・OB訪問といった雇用契約前の段階でも、企業には次の3つが求められます。
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防止方針の明確化・周知 
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苦情・申告への適切な対応体制 
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被害者・申告者への不利益取扱い禁止 
就活ハラスメント(就活セクハラ・採用パワハラ)は、単なるモラル問題ではなく、企業の社会的責任(CSR)・コンプライアンスリスクとして扱われる時代に入りました。
第1章|就活ハラスメントとは何か
定義(厚生労働省ガイドライン案より)
求職者・学生等に対して、採用活動やインターンシップ等の過程で行われる、性的言動・人格否定・優越的地位を背景にした不当な要求・圧力・誘導を指します。
典型的な事例
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面接担当者が外見・服装・恋愛・結婚・家庭観などを尋ねる 
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OB訪問・リクルーター面談での私的接触や飲食への誘い 
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採用選考の優位性をほのめかしながらの不適切発言 
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SNSを通じた個人的接触、DMでの誘い 
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「君みたいなタイプは向いていない」「女性はすぐ辞める」等の差別的発言 
第2章|申告を受けたときの企業対応フロー
就活ハラスメントの申告は、突然発生します。
受付対応を誤ると、二次被害・炎上・信用失墜につながります。
以下は企業の標準対応プロセス(厚労省指針+判例準拠)です。
ステップ① 受付・初期対応
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まず感情的に否定せず、「お話しくださってありがとうございます」と受け止める。 
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記録開始(日時・申告者・経緯・相手氏名・発言内容を文書化) 
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初期段階では謝罪・事実断定は避ける。 
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面接担当者本人が対応するのは避け、別の人事担当・コンプラ担当が窓口対応。 
✔参考判例:三菱UFJモルガン・スタンレー証券事件(東京地裁2019.2.25)
→ セクハラ被害申告への初動対応遅れが「企業の使用者責任」と認定。
ステップ② 事実確認・調査
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面接記録・メール・日程表・出席者メモ等を収集 
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聴取は「2名以上」で行い、記録署名を残す 
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被害者・加害者双方へのヒアリングは慎重に 
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必要に応じて、外部相談員(社労士・弁護士)を調査補助として活用 
✔参考判例:リクルートキャリア事件(東京地裁2020.9.17)
→ インターン中の学生への性的発言に関し、会社の調査・対応の遅れが不法行為責任を問われた。
ステップ③ 保全・接触制限措置
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関係者の直接接触を禁止(面接官の配置転換・採用業務からの一時外し) 
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SNS・メールでの接触禁止を文書で指示 
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不利益取扱い(内定取消・選考打切り等)を絶対に行わない 
✔法的根拠:
労働施策総合推進法第30条の2(改正後)
「事業主は、労働者又は求職者からの相談・申告を理由として不利益な取扱いをしてはならない」
ステップ④ 判断・対応
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行為が確認された場合:謝罪・是正指導・再発防止教育 
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重大な場合:懲戒処分(就業規則・服務規程に基づく) 
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行為者が外部委託・派遣・OBの場合も、企業責任は免れない 
✔関連判例:ヤマト運輸事件(大阪地裁2022.6.9)
→ 外部委託契約者によるインターンへの不適切行為でも、発注企業の管理責任が問われた。
ステップ⑤ 報告・記録・再発防止策
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被害申告者へ結果を文書で通知(調査結果・再発防止方針) 
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「事実なし」と判断する場合も、根拠と理由を説明 
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社内で再発防止研修を実施 
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本件を「苦情対応記録」として保存(3年以上推奨) 
第3章|再発防止のために整備すべき仕組み
| 項目 | 現状点検 | 対応内容 | 
|---|---|---|
| 採用担当者研修 | ☐実施済 ☐未実施 | 面接・リクルーター教育(不適切質問例の共有) | 
| 採用ルール策定 | ☐明文化済 ☐検討中 | 面接2名以上・録音可・個室禁止など | 
| 行動規範明記 | ☐あり ☐なし | 「求職者・学生の人格尊重」文言追加 | 
| 相談窓口の明示 | ☐社内 ☐外部 | Web/求人票に明示 | 
| 外部委託活用 | ☐あり ☐なし | 社労士事務所等への外部相談窓口委託(月額5,500円〜) | 
第4章|RESUSによる支援プログラム
| サービス | 内容 | 費用目安 | 
|---|---|---|
| 就活ハラスメント対応マニュアル作成代行 | 苦情受付→調査→報告書までの文書整備 | 55,000円〜 | 
| 採用担当者研修(オンライン・現地) | 90分/最新判例・対応演習付き | 77,000円〜 | 
| 外部相談窓口(求職者・インターン含む) | 匿名受付・報告書提出含む | 月額5,500円〜 | 
| 再発防止報告書テンプレート提供 | Word/企業ロゴ対応可能 | 無料案内(契約企業限定) | 
第5章|就活ハラスメントを受けた学生への配慮
企業が申告を受けた際は、被害者が学生・求職者であることを踏まえ、次の3点を徹底する必要があります。
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進路への影響配慮:内定取消・選考打切り等は厳禁。 
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心理的ケアの確保:相談窓口・医療機関・大学等の支援先を案内。 
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感謝の言葉と守秘義務の確認:「勇気を出して話してくれたことに感謝する」と伝える。 
この姿勢が、学生・社会から「信頼できる企業」として評価される第一歩になります。
→ 詳しくは「【被害者向け】就活ハラスメントを受けたときの対応ガイド」ページへ。
FAQ|よくある質問
Q1. 面接担当者本人が行為者だった場合、社内で処理してよいですか?
→ 不適切です。利害関係者を除外し、社外相談員(社労士・弁護士)を含む第三者調査が望ましいです。
Q2. 被害申告が虚偽だった場合はどう対応すべき?
→ 虚偽申告の証拠がある場合を除き、まず誠実な対応を。申告そのものを咎める行為は二次被害にあたります。
Q3. インターンシップ先で発生した場合、学校にも報告すべき?
→ はい。大学・専門学校等との連携協定がある場合は速やかに報告を。教育機関側にも被害者保護義務があります。
Q4. 外部リクルーター・OBが加害者だった場合、責任は企業にありますか?
→ 原則としてあります。裁判例でも「採用活動の一環」として企業の監督責任が認定されています(リクルートキャリア事件)。
Q5. SNS上での不適切発言(DMなど)は対象になりますか?
→ なります。採用過程で知り得た個人情報を利用して接触した場合、業務関連性が認められる可能性があります。
Q6. 企業として事前に準備しておくべき体制は?
→ 就活ハラスメント対応マニュアル、研修、外部相談窓口の三点セットを整備しておくことが最も効果的です。当社ではこれらを法改正完全準拠で提供しています。
まとめ|採用段階のハラスメント対策は「人権・信用・採用力」を守る経営施策
採用活動は、企業と求職者の最初の「信頼接点」です。
その接点で不祥事が起きれば、優秀な人材の応募が止まり、企業ブランドが失われます。
早期対応・記録・外部支援を整備しておくことが、
結果的に企業の信頼と採用力を守ります。
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