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【2025年対応版】モラハラ・グレーゾーン管理職の実務対応|中小企業が取るべき現実策
2025/10/01
はじめに|「違法ではないが不快」な管理職行為の深刻さ
中小企業の現場では、明らかなパワハラ・セクハラではないが、従業員が強い不快感や不公平感を抱く行為が問題化しています。
例えば――
- 新入社員の女性にばかり握手を求めて離さない
- 不必要に女性の顔を見つめてくる
- 上司が何件も飲食店に連れ回す
- 会食に誘われたのに「割り勘」させられる
- 酷暑でも一部社員だけ空調服が支給されない
- 部署ごとに休暇取得ルールがバラバラ
- 顧客からのクレーム対応が一部社員に集中
これらは 法的にパワハラ認定が難しい「モラハラ・グレーゾーン」にあたりますが、従業員のモチベーションを下げ、積み重なることで離職や人材流出につながる重大リスクです。
1. 法的な位置づけ
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パワハラ防止法(労働施策総合推進法)は「優越的地位に基づく言動」で一定の範囲を定めています。
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グレーゾーン行為は「直ちに違法」ではないが、職場環境配慮義務違反(労契法第5条)として責任を問われる可能性があります。
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判例傾向:人格否定や著しい不利益を与える場合、繰り返す場合は「ハラスメント」と認定される流れ。近年は1度の軽度なモラハラ(セクハラ)行為で違法性が認められた事例あり。
例:東京高裁平成28年判決では、上司の度重なる不快な言動が「職場環境配慮義務違反」として企業責任を認められています。
2. 教科書的対応と現実の課題
理想論(厚労省指針)
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管理職研修での啓発
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相談窓口での受付
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改善プログラムの実施
現実(中小企業の現場)
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研修を受けても治らない
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「違法じゃない」と本人が開き直る
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被害者が声を上げずに退職してしまう
3. 実務で取るべき段階的対応
ステップ1:声を拾う仕組みづくり
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匿名アンケートや外部相談窓口で「小さな不満」を可視化する。
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表に出ないグレーゾーンの把握が第一歩。
▶グレーゾーン行為は社内だけでは解決しにくいため、安心して声を届けられる仕組みとして「外部相談窓口サービス」 の導入が有効です。
ステップ2:行為者への注意・記録化
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「違法ではないが不適切」と明確に指摘。
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口頭注意ではなく文書で通知して履歴を残す。
▶管理職本人に「気づき」を与えるには、実務に即した「パワハラ・カスハラ防止研修」 の受講が効果的です。
ステップ3:業務配分・人事調整
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権限を集中させない仕組みに見直す。
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部下のローテーションや人員補充を並行。
▶より深刻なケースでは、「仕事ができるパワハラ管理職」の解雇実務ページ もあわせてご覧ください。
ステップ4:段階的処分と出口戦略
- 社内の懲戒処分規程を万全に点検
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賞与査定・降格など軽めの処分から始める。
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記録を重ね、改善なければ退職勧奨も検討。
▶グレーゾーンを放置すると離職が加速し、採用難が一層深刻化します。「採用力チェック&定着診断サービス」 を活用することで、人材流出を未然に防ぐことが可能です。
4. 実務事例
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事例①:営業課長
「飲み会強要」で若手が不満を抱き離職。 → アンケートで把握、教育・注意後も改善せず、降格・異動で対応。 -
事例②:現場監督
「空調服を一部社員にしか認めない」 → 外部窓口に通報、是正勧告を経てルールを統一。 -
事例③:技術主任
「後輩への過剰指導(人格否定は無いが圧迫感大)」 → ヒアリング記録と注意を繰返し、最終的に異動で収束。
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FAQ(よくある質問)
Q1. 違法ではないのに処分して良いのですか?
→ 就業規則や服務規律に基づき「不適切行為」として処分可能。記録の蓄積が必須です。
Q2. グレーゾーンでも訴訟リスクはありますか?
→ 放置すれば「安全配慮義務違反」とされるリスクあり。
Q3. 本人が「違法じゃない」と反論したら?
→ 法律上の違法性よりも「組織に不利益をもたらすか」が判断基準。
Q4. 被害者はどう対応すべき?
→ 外部窓口や労基署への相談も可能。健康被害があれば休職や転職も検討を。
まとめ|「グレーゾーン放置」が離職の最大要因に
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違法性が薄くても、従業員は強い不快感を抱きモチベーションを下げる
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声を可視化し、記録を積み重ね、段階的処分で改善を図る
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放置すれば「不満蓄積 → 離職加速 → 採用難 → 経営リスク拡大」の悪循環に直結する
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外部の専門サービス(外部相談窓口・パワハラ研修・社内アンケート代行)を活用すれば、早期発見・早期是正・人材定着 へとつなげられる
▶ 詳細は [外部相談窓口サービス]、[パワハラ防止研修]、[仕事ができるパワハラ管理職対応] の各ページをご覧ください。
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