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【定年引上げで最大160万円】65歳超雇用推進助成金(継続雇用促進コース)

2021/09/08

(2021/9/17)65歳超雇用推進助成金について多数の申請を理由として新規申請受付を令和3年9月24日(金)をもって終了することが公表されました。今後は安定的な支援継続のため制度の見直しを行い改めて案内されることとされています。つまりは、助成額が削減されるということでしょうね。。。残念すぎる。。。涙
お問い合わせ多数いただいており申し訳ございませんが、当事務所の受付も一旦停止となります。

生涯現役社会の実現に向けて、65歳以上の定年引上げ等を実施する事業主に助成される雇用推進助成金が令和3年度に助成額の増額、事務手続きの簡素化など制度が大きく改善されて実施されており、60歳以上の従業員(被保険者)を雇用する事業主や日ごろから様々な助成金を取り扱う社労士業界で高く注目されています。

65歳超雇用推進助成金の各コースには、定年の引上げに対して一定額を助成する「65歳超継続雇用促進コース」、高年齢者の雇用促進を図るための雇用管理制度(賃金制度、健康管理制度等)の整備に係る経費を助成する「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」、50歳以上の有期契約労働者を無期転換させた事業主に定額で助成される「高年齢者無期雇用転換コース」の3コースが用意されていますが、その中でも特に利用者が多いと予想される「65歳超継続雇用促進コース」をピックアップしてご紹介します。

 

なぜそんなに注目されているのか

①額が大きい!

定年を引上げするには相当な労力が伴うイメージがありますが、既に令和3年4月1日施行の高年齢者雇用安定法によって事業主には65歳までの雇用確保義務に加え、65歳から70歳までの安定した雇用を確保する努力義務が課せられており、社会的にも高齢者雇用対策の必要性が高まっています。また、人手不足が深刻な製造業等中小企業では定年制を引き上げるのは必然であり、近い将来に必ず取り組みしなければならない潮流といえます。努力義務とされている間に取組めばもらえる助成金があり、このハードルでこの額が出る助成金はキャリアアップ助成金に次ぐもので人気が出るのも納得です。

②規模を問わず使える!

通常助成金には中小零細企業に手厚く設定されていることがほとんどですが、この助成金には企業規模の要件はありません。よって、大企業であっても中小企業であっても、60歳以上で一定の雇用保険被保険者を1名でも雇用していれば幅広い企業が対象となります。

③受給までの期間が短い!

助成金は、「計画届の作成」から計画期間を経て申請を行う2段階のものがほとんどですが、本助成金においてはいきなり実施申請(制度導入から2か月以内が申請期限)からスタートのため、受給されるまで3~6カ月程度と短くなるため、資金面の負担が少なく実施できます。(混雑状況により長期変動します)

 

65歳超継続雇用促進コースの受給要件

◆対象となる事業主

①雇用保険の適用事業主であること

②高年齢者等の雇用安定等に関する法律(「高齢法」)に違反する定めをしていないこと

高齢法第8条…60歳以上の定年を定めていること。

高齢法第9条1項…65歳以上の定年、希望者全員を対象とした65歳までの継続雇用制度など、65歳までの安定した雇用を確保するための措置を定めていること。

 

◆概要

こちらのコースの受給要件は主に以下の1~3になります。

1.労働協約又は就業規則により、次の[イ]~[ニ]のいずれかに該当する制度を実施したこと。

[イ]65歳以上への定年引上げ

[ロ]定年の定めの廃止

[ハ]希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入

[ニ]他社による継続雇用制度の導入

2. 1の制度を規定した際に社労士等専門家(注1)へ就業規則の作成等を委託し経費を支出したこと。または労働協約により定年の引上げ等の制度を締結するためコンサルタント(注2)に相談し経費を支出したこと

(注1)社会保険労務士(法人)、弁護士(法人)、行政書士(昭和55年9月1日までに行政書士会に入会している行政書士)

(注2)専門家に加え、過去に当該業務の実績があり、業として実施していることが確認できる者

※経費の額について機構担当局に問合せしたところ、支出の経費に額は特に定めは無いようです。支出が確認できればいくらでもいいということでしょうか。なお、助成金申請に係る申請書類作成や提出代行の手数料は経費と扱えません。

※社労士事務所や弁護士事務所は本助成金の対象外となります。(支給申請の手引きP18)

Q.なぜ社労士等の専門家に委託する必要があるのですか?

本補助金は定年引上げ等の実施に要した「経費」を助成する制度であるため、自社で改正するなど経費が発生しない場合は対象となりません。

3.高年齢者雇用推進者の選任および次の(a)から(g)までの高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施していること

(a)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等

(b)作業施設・方法の改善

(c)健康管理、安全衛生の配慮

(d)職域の拡大

(e)経験等を活用できる配置、処遇の推進

(f)賃金体系の見直し

(g)勤務時間制度の弾力化⇐おススメ

(規則等記載例)

55歳以上の高年齢者から申出のあった場合は本人の体力や健康状態を考慮し1~3時間の短時間勤務を認める。

【就業規則の作成義務が無い10人未満の事業所は!?】労働者の数が常態として10人未満の事業場で改正前の就業規則を労働基準監督署に届出していない場合は所定様式(旧就業規則に関する申立書)によって新旧確認が行われます。改正後の就業規則は事業規模にかかわらず届出が必要です(受領印のない規則は無効)。

助成額

◆定年引上げ又は定年の定めの廃止

(横列)措置内容

(下列)対象被保険者数

65歳への
定年引上げ
 66~69歳への
定年引上げ(5歳未満)
 66~69歳への
定年引上げ(5歳以上)
70歳以上への
定年引上げ
又は定年の
定めの廃止
10人未満 25万円 30万円 85万円 120万円
 10人以上 30万円 35万円 105万円 160万円

◆希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入

(横列)措置内容

(下列)対象被保険者数

 66~69歳への
継続雇用の引上げ(4歳未満)
66~69歳への
継続雇用の引上げ(4歳)
70歳以上への
継続雇用の引上げ
10人未満 15万円 40万円 80万円
10人以上 20万円 60万円 100万円

※70歳未満の雇用確保制度の導入を行い、令和2年度末までに支給申請を行い本コースを受給した申請事業主が新たに70歳以上の雇用確保制度を導入した場合は、令和3年4月以降の助成額から既に受給した額を差し引いた額(その額が0円を下回る場合は0円)が助成されます。

 

申請期限はいつまで!?

かつて2017年に実施された際には120万からスタートし人気の助成金になったものの、間もなく段階的に減額され最終的には20万円になり人気が無くなった寂しい経緯がありますので、今回も予算や申請状況を鑑みて助成金が減額、締切となる可能性があります。1年以上継続して雇用している60歳以上の雇用保険被保険者がいる場合はお早めに顧問の社労士事務所等へご相談ください。

65歳超雇用推進助成金(厚生労働省リンク)

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