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社内でパワハラ研修を実施する際のポイントを社労士が解説
2022/07/25
(最終更新日:2024/07/29)
ハラスメント研修はなぜ必要?中小企業も社内研修してみよう!
都道府県労働局及び労働基準監督署に設置された総合労働相談センターに寄せられる個別労働相談は年々増加しており10年以上連続で100万件を超えています。そのうち2010年には約4万件だった「職場のいじめ・嫌がらせ」は、2019年以降4年連続で8万件を超え続け、10年間で倍以上に増加しダントツの相談内容となっています。同様に、労働環境を理由とする精神障害など労災補償件数も増加しており、厚生労働省の公表によると令和2年度には精神障害による労災認定が過去最多となっています。
こうした背景もあり、2020年6月1日から随時施行されてきた改正労働施策推進法(通称、「パワハラ防止法」)はいよいよ2022年4月1日に中小企業を含めた全事業者も対象となり完全施行されたことで、企業のパワハラ対策はますます重要視されています。今回は社内研修を実施する際のポイントと規模にかかわらず研修の実施をおすすめする理由について解説します。
事業主の義務(労働施策総合推進法第30条3の2)
事業主は、優越的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる措置に協力するように努めなければならない。
■ハラスメントによって企業が負うリスク
ハラスメントは従業員の人権を侵害し、身体的・肉体的に不調を与えるだけにとどまらず、企業はその使用者責任(民法715条)、職場環境配慮義務違反(民法709条)や安全配慮義務違反(労契法5条)によって行為者と連帯して損害賠償責任を負う関係(「不真正連帯債務」ともいいます。)にあります。
近年パワハラをはじめ、人権侵害に関する報道は世界的に加熱しており、連日どこかの企業のハラスメント事件がSNSで拡散され、メディアでも大きく取り上げられています。
もしも職場のハラスメント事件がメディアに取り上げられるような事態になった場合、社会的影響は売上に直結し、人材確保面においても大きなマイナス影響を与えます。こういった社会的信用の毀損リスク、いわゆる「炎上」は『レピュテーション(評判)リスク』とも呼ばれ、レピュテーションの低下は取引先からの信用低下、人材不足、株価にまで影響する大きな問題であり、経済産業省によるコーポレートガバナンス調査(平成30年度委託事業)では11あるリスクのうち「技術・製品要因リスク」、「市場リスク」、「信用リスク」、「情報システムリスク」に次ぐリスクファクターとして重要視されています。特に情報が即時共有される現代社会において、消費者の評価(心象)は業績に大きく左右されるため、特にBtoC事業では企業ブランドを毀損するレピュテーションリスク対策は必須であり、インスタはじめSNSの「いいね!」獲得や食べログなどの評点を高める取り組みもレピュテーション対策の一環といえます。
こういったパワハラ関係のリスク対策に効果的なものの一つとして、社内研修が不可欠な理由について説明していきます。
1.パワハラ研修の目的
職場内でパワハラ研修を行うことは「パワハラをなくす」ことが目的とも言えますが、もう少し細かく各社の実施目的を紹介してみます。
①無自覚をなくし、自覚を促すため
②正しい認識を身に着け、問題を顕在化させるため
③パワハラを恐れない積極的な指導を行うため
④事故が起きた時の会社の責任回避のため
⑤パワハラ対策に積極的に取り組む企業イメージ(ホワイト企業アピール)
⑥行政指導による職場環境改善のため
一般労働者の方は「パワハラが怖い・パワハラが嫌」と一方向の認識がありますが、企業としてパワハラ排除に取り組む理由は様々です。研修を実施する際には、会社として研修の目的を定めることから始めると、その後の作業を進めやすくなりますし、研修の目的についても社内で共有することで、「パワハラがダメな理由」が理解でき研修に対する参加意識が高まります。逆に、研修の目的を定めずに単なるパワハラ研修の資料を作成していると、途中で道に迷ってやる気を失ってしまったり、目標達成度合いが無いため継続性が維持できません。研修を行う際には「なにを目的に研修を実施するのか」という自社の目的を設定することから始めます。
1.パワハラに関する基礎知識の習得
パワーハラスメントは和製英語で2000年ごろに日本のコンサル会社が創ったと言われています。既に20年が経ち、社会一般的に認知された言葉となりましたが、世代によってはまだまだ無自覚なハラスメントが少なくありません。また、一般常識として知っているつもりのハラスメントについて、若年層には「自分の気分が害されるならばパワハラ」と誤った理解があることも無視できません。指導も行き過ぎればパワハラとなりますが、指導の無い漫然とした組織は規律性が無く、秩序が維持できません。
パワハラ事件が取り上げられやすい業界として、若年アルバイトに頼りがちな業界の特徴が挙げられます。若年層は社会経験が少なく、指導に納得できなかったり、私生活の不満を仕事に持ち込んでしまったりなどして、うっぷんを外に吐きだしてしまうことが多くあります。本人にそんな自覚はなくとも、社内の秘密事項を漏えいさせてしまったり、職場の不満を誇張してSNSに投稿する行動は理解できないこともありませんが、企業側からするとたまったものではありません。不適切な従業員の行為が若気の至りだったとしても、企業としては大きな損害を被りますし、また行為者も実名が晒されれば将来デジタルタトゥーとなることも懸念されます。従業員の不適切な行為を防止・抑制するためには教育は欠かせません。「個人に損害賠償請求する」などと個人に責任をなすりつける大手企業もありますが、使用者(会社)は被用者(従業員)を用いることで利益を得ている以上、利益を得るものが損失を負うべきという考え方(報償責任)があるため、適切な教育を実施せずに全面的に個人に賠償を負担させることはできません。
1.パワハラと言われないための職場の境界について
パワハラは白黒ではなく、常にグレーの境界線にあります。これはパワハラ問題が常にスペクトラム(あいまいな境界)にある難しさがあり、日常生活では白黒つけないことも必要ですが、こと職場においてはどこまで職場内の全体意識をホワイトに近づけることができるかが大切です。
外部講師として研修を行っていると、「これはセーフかアウトか」、「繰り返さなければセーフか」と執拗に質問してくる管理職者の方がいますが、管理者の考え方としては、「グレーは全てアウト」、「一発でアウト」と認識しなければなりません。一回のセクハラ行為で不法行為責任を認めた事例(大阪地判平成8年4月26日大阪セクハラ事件)もあります。
職場の同期なら許されるような「肩を組む」、ような身体を接触させるすべてのコミュニケーションも、立場や性別が異なればハラスメントになりえます。部下を持たない一般職であれば、セーフアウトの境界についても学ぶ必要がありますが、管理職であればグレーはアウトと認識しておかなければいつか行為者となる予備軍と言われても仕方がありません。セクハラ事案は降格事由として十分要件となりますので、せっかく築き上げた社会的地位を落とすことも理解できるならしておかなければなりません(できないから事故を起こすのですが)。
職場環境は家族や友人関係ではなく、職務を遂行するための「労使関係」が基本です。労使関係においては一般的なハラスメントレベルは高く求められ、許されるラインはほとんど限定的と考えましょう。「息苦しい社会になった」などと嘆いたり不満を言う受講者も大変多い印象がありますが、その考え方自体が既に時代遅れであり、適応できなければ会社にも社会にも居場所はありません(と言われてしまうかもかもしれません)。
1.パワハラと言われてしまった時の対応
自分の発言や言動がパワハラであると指摘されてしまった場合はどうすればいいでしょうか。この質問も多くいただきますが、まずは謝罪すべきと言えます。自分としてはそんなつもりはないのは当たり前ですが、無自覚である危険は誰にでもあります。自分に好意を持ってくれているという思い込みは誰にでもありますし、親しいと思っているのは上司だけで、部下の本当の心はどちらかわかりません。
職場内の地位向上や職務を円滑にしたいという欲求は誰にでもありそれは行動にあらわれます。特にコミュニケーション能力にたけた積極的な部下であれば、特別にかわいがってあげたい気持ちにもなります。こういった特別な感情はハラスメントの一線を超える危険さがあり、誰にでも公平に接することは人間には難しい行動ですが、できるだけそうあるべきと社内で学ぶことも研修の大きな目的の一つです。かわいい部下が親しくしてくれると勘違いしてしまう中高齢者が多いのは切ない事実ですが、特別な感情は危険と隣り合わせであることを学習しておけば、一線を超えるブレーキになるかもしれません。そしてそれは、コミュニケーション能力に自信がある若手人材からすれば、上司には絶対に学んでほしいマインドです。
1.パワハラ行為者となってしまった時の謝罪の進め方
パワハラ研修用のビデオでは、ものすごく陰湿なパワハラ上司が研修を受けた後に嘘のように優しくなりますが、人間はそんな簡単には変われません。こういったパワハラ研修用のビデオは単に恐怖心を植え付けたり、人格を否定してパワハラを強制的に辞めさせようとしており、パワハラの問題を軽視しています。研修を受けただけで上司が優しくなれば世の中にパワハラなど存在しません。
とはいえ、パワハラの行為者となってしまった時はしっかりと被害者に謝罪しなければ会社としても処分せざるを得ませんし、段階を踏み大きな問題となっていくハラスメントの性質上、早期解決に謝罪は必要です。
ハラスメント事案の実務としても、無自覚なパワハラ行為が他人から指摘されて、「運よく」本人が自覚した時には、事実について誠心誠意謝罪し、また書面によって本人に伝達することで問題解決につながるケースが多くあります。
もちろん、いわれのないパワハラ冤罪では謝罪する必要はありませんが、実際のパワハラ現場に関わる身としては、事実が確認でき、本人にも反省の念があり、被害者にも謝罪したいと理解がある行為者であれば、書面で被害者に謝罪し、多少の金銭で問題を解決することも少なくありません。カネで解決させるなどけしからんと言われるかもしれませんが、被害者心情や加害者の矯正プログラム・再発防止策としては謝罪と金銭解決はベストではなくとも、ベターな方法です。
書面による謝罪は本人が罪を認めているため裁判で不利になるのではないかと不安に思うかもしれませんが、事実を事実と認めずかたくなに隠蔽しようとしたためSNSで拡散してしまうケースは枚挙に暇がありません。被害者の言い分を鵜呑みにするわけにはいきませんし、ニュアンスや前段は違えど行為者にも言い分がありますが、行為についておおよそ不一致が無ければ、速やかに謝罪してしまう方が傷を早く回復させるのに有効と言えます。パワハラ事件は長引かせるほど全員が損をします。何年も争って数万円の判決を勝ち取るより、すみやかに謝罪を受け入れて示談金を受け取るほうがよい場合もあります。企業としては謝罪を強要することはできませんが、早期謝罪によって和解すれば懲戒処分を減免することを促すことは違法ではありません。
1.パワハラ事件が発覚した時の企業の対応
会社としてパワハラ事案が発生した際には、速やかに関係者から事実の確認と調査を行い、行為者および被害者に対してどのようなサポートを行うか社内のコンプライアンス部門による協議が必要になります。会社としては目をつぶりたい面倒な事案につき、忙しい時にパワハラ事案が発生すると後回しにしたくなりますが、パワハラ対策は緊急性が高く、基本的には調査は1週間程度内(公益通報保護法では報告後20日以内に調査開始有無の通知)に実施しなければなりません。被害者に放置されていると思われてしまうと、被害者は次に外部弁護士への相談や監督官庁やマスコミへ通報する可能性があるからです。事実関係は大きく区分して①行為が存在しないケース、②行為は存在するもの違法とまでは評価できないケース、③民事上違法と評価される可能性が高いケース、④刑法上の構成要件に該当するケースに分かれますが、それぞれの対応についてはまた機会があれば頁を割いてご説明します。
速やかな調査後、行為者の処分や被害者のケアを実行していきますが、企業としては同時に、企業としての防止措置の取組が不十分ではなかったか検証も行わなければなりません。
もしも、社内で解決に至らず被害者の代理人弁護士や監督官庁が関与する事案となった場合には会社の責任追及が始まるからです。社内の相談窓口を設け、研修を実施していると主張しても、相談窓口が周知されていない・直属の上司や社長を窓口にしている・報復人事を排除できていないなど、窓口として機能せず、研修もまた形骸的なものであった場合には会社の責任追及を免れることはできません。
人と人とがつながっている組織である以上、パワハラ事案を避けて通ることはできません。企業の対策として重要なことは、事前にどのレベルまで防止措置を実施したかに拠ります。事後に慌てて取り繕っている企業の失態は報道で目にする通りで、会社としてパワハラをなくすことは当然ですが、事故は起こるという事実を想定した準備が必要です。
■研修の頻度(一回の時間や年間の回数)
特に研修の時間や頻度について定められたものはありませんが、防止を目的とした社内の理解促進と、万が一事故が起こってしまった時に企業の義務違反が問われないことを考慮すれば、全員を対象に一年に1回以上、少なくない時間(1~3時間程度)を費やす必要があります。ハラスメントの相談窓口を担当する従業員や人事労務担当者向けの研修は当然として、他に入社時・人員配置等組織時・昇格時・ハラスメント事案発生時など、定期研修と合わせて実施するとより効果的です。
また、研修実施時には日程や参加者の記録、実施後のアンケートや「研修実施レポート」を作成・保管するなどして、企業としてのパワハラ関連法上の措置義務をクリアしていることを主張できるようにしておくことが必要です。
■研修を実施する際のポイント
一言でハラスメント対策といっても、その内容は組織によってそれぞれです。パワハラは「業務上必要かつ相当な範囲を超えての指導」と定義されていますが、必要な業務範囲はそれぞれ異なります。危険な作業や他人の生命を扱う業務では必要な業務範囲は広くなります。つまり、ハラスメント研修は自社にとってのハラスメント範囲を理解することであり、「ハラスメント範囲の共通認識」を持つことが実務運用において重要になります。セクハラは業務と関連性が無いため区別がつきやすいですが、パワハラに関しては区分が難しく、単に嫌なことや不快なことであっても、職務遂行上必要なコミュニケーションであればパワハラとはいえません。逆に、「同じ行為を違う人にされたときにどう思うのか」、「違う人に対しても同じ態度をとるのか」など、「無自覚な境界線」は研修で学ぶことで気付きになることがあります。
まずは一般的な基礎知識の習得から始め、管理職や人事部門担当者へのより実践的な研修を行い、将来的には自社の職場環境や組織風土に合わせた共通認識のためのオリジナルの研修にしていくことが理想的です。もちろん、研修自体が押し付けや高圧的となったり、ハラスメントの理解をゆがめた自社に都合の良い洗脳研修(パワハラ申告させないための研修)とならないよう、常に外部や第三者のチェックをはさみながら実施していくことが必要です。適切なパワハラ研修はリスク回避だけでなく社員のモチベーションを高め、職場の生産性を高めます。
■パワハラ研修の実施方法
直接的・即効性の無い投資費用のため、パワハラ研修は後回しになりがちですが、パワハラ対策に取り組むことは「いいこと尽くし」だと理解できたと思います。中小企業で勤務していると研修を経験することは多くありませんが、大企業は当たり前のように頻繁に研修を実施しています。
ところで研修を実施するといっても、社内に適任者がいない場合や業務負担を考えると実施するのが難しいケースもあるでしょう。組織化された人事部門が主体・主導となって研修を行うことができればベストですが、規模よっては難しくまたデメリットもあります。まずは自社の都合に合わせて外部を活用するなど研修実施方法について方針を検討してみましょう。
①社員を講師とした社内研修
自社の従業員であれば、組織風土や組織の問題についても理解している可能性が高いため、より効果的な研修を実施できるというメリットがあります。また、研修の準備のために関連法律を調べたり、研修のスケジュールを調整したり、研修講師を担当する経験は人財育成やスキルアップの面でも大きなメリットです。一方、社員の知識やスキルが不十分な場合、パワハラ行為を疑われるような上司、信頼の無い一般社員などを担当させると、思ったような効果が得られないばかりか、間違った知識を与えてしまったり、「お前が言うな」といった不満となり逆効果になる可能性もあります。社内研修は一度ではなく繰り返しの訓練なので一度限りで良し悪しを評価してしまうのはよくありませんが、講師もストレスを感じますし、プレッシャーもあり経験者が退職してしまうと一からの構築となります。まず離職の可能性が低い役員や取締役が担当すればよいかもしれませんが、役員のような上役からの高圧的・一方的な研修ではもちろん、効果も評価も得られません。担当している役員が無自覚なこともありますので、人事権のありそうな役員を担当させるのは好ましくありません。
②外部研修(セミナー参加型)
外部のコンサル会社や商工会、厚生労働省の委託事業者等がパワハラ関連のセミナーを行っています。セミナーは会場も用意されており心理的にも参加しやすく、またプロ講師のためわかりやすいという点では一定の保証がありますが、不特定多数を相手にしていることもありどうしても画一的で、基本中の基本ばかりで内容的には面白くない研修になります。ケーススタディとして事例を学ぶこともできますが、やはり登壇者との距離があり当事者意識を持ちにくく、寝てしまったりスマホなどに気が散ってしまって話を聞いていない参加者がいるのも事実です。緊張感は参加人数に反比例しますので、より少人数のほうが集中しますが、少人数向けのセミナーは業者開催のものが多く、安いセミナーは別の目的があったり、純粋な研修であれば参加費用が高い傾向にあります。全社員をセミナーに参加させるわけにはいかず、一部の担当者の参加ということになるでしょうから、裁判時に会社として防止措置義務に取り組んでいると主張するのは難しそうです。
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③オンライン研修(外部)
最近はコロナ対策によってWEB(ZOOM,TEAMS等)利用が一般的になったこともあり、オンラインでのパワハラ防止セミナーや研修を実施してくれる業者が爆発的に増えました。当社への依頼も半分はオンライン研修ですが、講師側としては一方通行感があり顧客の反応や興味がわかりづらく、またセミナー受講者も参加が気軽なため、途中離脱や退席が気になります。録画されているとわかっているWEBでとっておきの「ここだけの話」はしませんし、雑談も一体感が無く盛り上がりに欠けます。有名な「メラビアンの法則」を覆すにはまだまだ慣れが必要だと感じます。
オンライン研修は参加した個人の意識によるところが大きく、やる気のある方には十分な効果がありますが、会社に無理やり参加させられているような場合は効果も低くなりそうです。監督官庁による調査や裁判となった際の企業の防止措置義務がオンラインであることを理由に評価されないということは無いようですが、やはり内容には様々な工夫が必要です。
④外部研修(講師派遣型)
研修講師を派遣して社内研修を実施する場合には、人事コンサル会社や顧問先の弁護士・社会保険労務士などへの依頼が考えられます。専門的で緊張感の高い実践的な研修を受けられるというメリットがありますが、コストがかかることの一点だけがデメリットと言えます。大手のコンサル会社に委託すると一日30万円から50万円と安くない費用がかかります。
顧問先や人事コンサル会社の繋がりが無い場合には地域の商工会議所や経営者団体が専門家の講師派遣を行っていることもあります。研修はその内容や目的によって費用が大きく変動します。見積を取ってみるなどで比較検討してみましょう。
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おわりに
研修は1度限りではなく事業活動を行う上で欠かせない行事となりました。あらゆる業界で人材獲得競争は激化しており、人材育成や教育にはコストがかかり、怠った場合には会社はさらに大きなコストを負担しなければならず、どちらにしてもコスト負担は避けられません。さて、社会全体が同じ条件であれば、前向きに考え方を改めてみるとまた違った考え方もできます。企業活動の人的コスト負担は避けらなくとも、社内で質の高い研修を実施できる体制構築は競争社会での大きなアドバンテージとなります。そして、良い講師を社内で確保できることは人事戦略的にも企業の財産と言えます。企業の人的リスクを回避し、会社を成長させる人を育成するため、皆さまの会社でも社内研修を実施してみてはいかがでしょうか。
当事務所のパワハラ研修講師出張サービス
当事務所はハラスメント関連法律を扱う唯一の国家資格事務所であり、職場のパワハラ防止研修の講師として民間企業だけでなく、大阪府警をはじめとした官公庁まで様々な団体で実施しています。また研修だけでなく、外部相談窓口サービスなど、企業のハラスメント防止対策に関連するあらゆるサービスをご提供しております。【オンライン研修の録画動画(英語版、フランス語版あり/令和最新判例あり)の販売も行っております】
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