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【2025年対応版】モラハラ・グレーゾーン管理職の実務対応|中小企業が取るべき現実策

2025/10/01

はじめに|「違法ではないが不快」な管理職行為の深刻さ

中小企業の現場では、明らかなパワハラ・セクハラではないが、従業員が強い不快感や不公平感を抱く行為が問題化しています。

例えば――

  • 新入社員の女性にばかり握手を求めて離さない
  • 不必要に女性の顔を見つめてくる
  • 上司が何件も飲食店に連れ回す
  • 会食に誘われたのに「割り勘」させられる
  • 酷暑でも一部社員だけ空調服が支給されない
  • 部署ごとに休暇取得ルールがバラバラ
  • 顧客からのクレーム対応が一部社員に集中

これらは 法的にパワハラ認定が難しい「モラハラ・グレーゾーン」にあたりますが、従業員のモチベーションを下げ、積み重なることで離職や人材流出につながる重大リスクです。


1. 法的な位置づけ

  • パワハラ防止法(労働施策総合推進法)は「優越的地位に基づく言動」で一定の範囲を定めています。

  • グレーゾーン行為は「直ちに違法」ではないが、職場環境配慮義務違反(労契法第5条)として責任を問われる可能性があります。

  • 判例傾向:人格否定や著しい不利益を与える場合、繰り返す場合は「ハラスメント」と認定される流れ。近年は1度の軽度なモラハラ(セクハラ)行為で違法性が認められた事例あり。

例:東京高裁平成28年判決では、上司の度重なる不快な言動が「職場環境配慮義務違反」として企業責任を認められています。


2. 教科書的対応と現実の課題

理想論(厚労省指針)

  • 管理職研修での啓発

  • 相談窓口での受付

  • 改善プログラムの実施

現実(中小企業の現場)

  • 研修を受けても治らない

  • 「違法じゃない」と本人が開き直る

  • 被害者が声を上げずに退職してしまう


3. 実務で取るべき段階的対応

ステップ1:声を拾う仕組みづくり

▶グレーゾーン行為は社内だけでは解決しにくいため、安心して声を届けられる仕組みとして「外部相談窓口サービス の導入が有効です。

ステップ2:行為者への注意・記録化

  • 「違法ではないが不適切」と明確に指摘。

  • 口頭注意ではなく文書で通知して履歴を残す。

▶管理職本人に「気づき」を与えるには、実務に即した「パワハラ・カスハラ防止研修 の受講が効果的です。

ステップ3:業務配分・人事調整

  • 権限を集中させない仕組みに見直す。

  • 部下のローテーションや人員補充を並行。

▶より深刻なケースでは、「仕事ができるパワハラ管理職」の解雇実務ページ もあわせてご覧ください。

ステップ4:段階的処分と出口戦略

▶グレーゾーンを放置すると離職が加速し、採用難が一層深刻化します。採用力チェック&定着診断サービス を活用することで、人材流出を未然に防ぐことが可能です。


4. 実務事例

  • 事例①:営業課長
     「飲み会強要」で若手が不満を抱き離職。 → アンケートで把握、教育・注意後も改善せず、降格・異動で対応。

  • 事例②:現場監督
     「空調服を一部社員にしか認めない」 → 外部窓口に通報、是正勧告を経てルールを統一。

  • 事例③:技術主任
     「後輩への過剰指導(人格否定は無いが圧迫感大)」 → ヒアリング記録と注意を繰返し、最終的に異動で収束。


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FAQ(よくある質問)

Q1. 違法ではないのに処分して良いのですか?
→ 就業規則や服務規律に基づき「不適切行為」として処分可能。記録の蓄積が必須です。

Q2. グレーゾーンでも訴訟リスクはありますか?
→ 放置すれば「安全配慮義務違反」とされるリスクあり。

Q3. 本人が「違法じゃない」と反論したら?
→ 法律上の違法性よりも「組織に不利益をもたらすか」が判断基準。

Q4. 被害者はどう対応すべき?
→ 外部窓口や労基署への相談も可能。健康被害があれば休職や転職も検討を。


まとめ|「グレーゾーン放置」が離職の最大要因に

  • 違法性が薄くても、従業員は強い不快感を抱きモチベーションを下げる

  • 声を可視化し、記録を積み重ね、段階的処分で改善を図る

  • 放置すれば「不満蓄積 → 離職加速 → 採用難 → 経営リスク拡大」の悪循環に直結する

  • 外部の専門サービス(外部相談窓口・パワハラ研修・社内アンケート代行)を活用すれば、早期発見・早期是正・人材定着 へとつなげられる

▶ 詳細は [外部相談窓口サービス]、[パワハラ防止研修]、[仕事ができるパワハラ管理職対応] の各ページをご覧ください。

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