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【2025年最新版】パワハラ防止措置が完全義務化!すべての企業が対応必須に
2019/08/28
(最終更新日:2025年08月25日)
☑本記事では、2022年4月から全面施行されたパワハラ防止法(労働施策総合推進法)について、法的義務と企業がとるべき対応策をわかりやすく解説します。
パワハラ防止法が全面施行!中小企業も義務化の対象に
2022年4月1日より、「労働施策総合推進法」の改正によりパワーハラスメント防止措置がすべての企業に義務付けられました。
この法改正により、大企業はもちろん、中小企業(資本金3億円以下・従業員数300名以下)もパワハラ防止のための措置を講じることが法律で求められるようになりました。
これにより、セクハラ(セクシュアルハラスメント)、マタハラ(マタニティハラスメント)に続き、パワハラも「禁止される行為」として法律に明記されたことになります。
法律で明確に定義された「パワハラ」とは?
労働施策総合推進法第30条の2において、パワハラは次のように定義されています。
「職場において、優越的な関係を背景として行われる言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超え、労働者の就業環境を害するもの」
これは単なる「厳しい指導」とは異なり、職場の秩序や労働者の健康に悪影響を与えるものです。
パワハラ6類型|典型的な行為例
1⃣ 身体的な攻撃
殴る・蹴る・叩くなどの暴行
2⃣ 精神的な攻撃
皆の前で怒鳴る、人格を否定する叱責、長時間の説教など
3⃣ 人間関係からの切り離し
部署外し、業務からの排除、孤立させる
4⃣ 過大な要求
明らかにこなせない業務量を与える
5⃣ 過少な要求
業務と関係ない単純作業だけを命じる
6⃣ 個の侵害
私生活や恋人・家庭状況への干渉、性的指向などの詮索
企業に義務付けられるパワハラ防止措置
企業には以下のような雇用管理上の措置が義務づけられています。
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パワハラ防止に関する方針の明確化と社内周知
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社内相談窓口の設置と適切な対応体制の整備
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再発防止措置の実施
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被害を訴えた労働者への不利益取り扱いの禁止
注意点:罰則はないが「社名公表」のリスクも
現在、パワハラに関する罰則規定は設けられていませんが、労働局の指導に従わず、悪質と判断された企業については企業名が公表される可能性があります。
過去には、妊娠を契機に不当な扱いを受けた女性への是正勧告に応じなかった企業が、厚生労働省から実名公表された事例も存在します。
パワハラ防止措置は「形だけ」では意味がない
単に相談窓口を設けたり就業規則を改定するだけでは不十分です。社内研修や管理職への教育、匿名での実態調査、懲戒規定の整備など、運用が伴って初めて義務を果たしたと見なされます。
「自分も厳しく育てられた」「このくらい当然」といった旧来の価値観が通じない時代になっており、モンスター指導者の存在が会社のリスクになることも念頭に置く必要があります。
▶職場でハラスメントが発生してしまったら?対応方法を解説します!
関連改正:セクハラやカスタマーハラスメントも対象に
令和4年の改正では、パワハラだけでなく以下も議論対象とされています。
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顧客からのカスハラ(カスタマーハラスメント)対策
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SOGIハラ(性的指向や性自認への嫌がらせ)
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アウティング(性的指向の暴露)
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採用活動時のセクハラ
企業はこれらも含めてハラスメント対策を講じる必要があります。
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 中小企業も義務ですか?
A. はい。2022年4月以降、全ての事業者が対象です。
Q2. 上司からの指導もパワハラに該当しますか?
A. 業務上必要かつ相当な範囲内であれば問題ありませんが、威圧的態度・大声・人格否定はNGです。
Q3. 社内に相談窓口がありません。どうすれば?
A. 社外相談窓口を設置する方法があります。当事務所でも対応可能です。
Q4. パワハラが訴訟になったら?
A. 使用者責任により、会社が損害賠償責任を負うリスクがあります。
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