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10人未満小規模ベンチャー企業向けの「格安」就業規則セット販売中

2020/02/04

(最終更新日:2023/06/16)

★最近の更新履歴★
(令和4年10月1日更新)出生時育児休業(産後パパ育休)規定を追加

小規模事業者向け就業規則一式が110,000円!最短1週間で納品可!

常時10人以上の従業員を使用する事業所では、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければならないことは広く知られています(労働基準法第89条)。一方で、パートやアルバイトを含め10人未満の小規模事業所においては法律上就業規則の作成義務は無いものの、厚生労働省の指針や弁護士・社労士等専門家のほとんどが作成することを勧めています。しかし就業規則作成の相場は10~30万円と幅広く、違いもよくわかりません。

「わざわざルールを決めるのが煩わしい」、「訴訟になった場合は事業主が不利になる」、「とにかく高い(お金がない)」などのイメージからか作成していない事業所もまだまだ多い一方で、新型コロナによる混乱で社内ルールの必要性を痛感した方も多く、従業員数が10名以下のスタートアップ事業所や二代目経営者、これから起業しようと考えている方から、「シンプルでいいので最低限のリスクを踏まえた就業規則を作ってほしい」という要望を頂くことが増えています。こだわりの内容を一から打合せしながら作成する場合には相当の費用をいただいておりますが、当社ではそんな従業員数10名未満の会社のため、最低限備えておくべき事項を網羅した、

就業規則(本則・賃金規定・育児介護休業規程)

パートタイム就業規則

✅労働条件通知書(雇用契約書)雛形

をパッケージ化し専門家のアドバイスを付けて特別に格安料金で提供しています。

就業規則は必要?

就業規則は労務管理の基本中の基本。会社のルールを明確にし、秩序ある組織運営(マネジメント)の基礎となる『職場のルールブック』と言われる点にあります。規則類の無い事業所ではルールは無いものと同様で、ルールの無い企業では当然ですがトラブルの発生割合が増加します。また、近年の働き方改革関連法など、労働基準関係法の改正は頻繁に行われており、既に規則類を作成している事業所でもその見直しが必要になっています。古いまま何十年も放置している事業者や、そもそも就業規則が無いだけでなく、法律上義務付けられている『労働条件通知書(労働基準法第15条)』や『36協定(労働基準法第36条)』の手続きをしていない中小企業も多くありますが、規則の整備を後回しにしてトラブルとなっては会社は大変厳しい状況に追い込まれます。社内の話し合いで解決できた場合なら大きな問題にはなりませんが、例えば労働基準監督署の調査、退職者や在職者から委任を受けた弁護士からの確認や裁判所からの訴状など、トラブルが外部に至った場合に根拠規定の不存在は致命的です。また、就業規則類を整備しないということは、雇用に関する助成金の受給機会をみすみす逃しており後から気付いても受給することはできません。特に近年は深刻な人手不足の事業者も多く、その一因は就業規則等のルール整備を軽視しているからかもしれません。

とはいえ、インターネットから無料でダウンロードしたものや厚生労働省のモデル就業規則、格安アプリケーションで自動作成したものをそのまま使うのは少し不安です。

労働トラブルは突然発生する!

現代はインターネットで検索すれば労働基準法だけでなく、様々な専門家による『勝てる』アドバイスを参考にすることができ、働く人たちの知識はかなり高くなっています。パートタイマーにだけ手当や退職金を支給しなかったり、誤ったみなし残業代制度の運用などで給与計算を間違えていたり、規則が無いまま減給や降格や解雇などの懲戒を行ってしまった時に代理人弁護士から怖い通知書が届いたり、「労働基準監督署に申告する!」と言われてしまうかもしれません。新型コロナによる社内の混乱が新しいところですが、時間外労働の上限規制や同一労働同一賃金、有給休暇取得義務やパワハラ対策義務など、法律の厳格化は中小企業にも待ったなしで進んでいます。最低限のルールが無いと収拾がつかない状態になり結局示談金による解決・・・などは珍しい話ではありません。「知らなかった」には高い出費が伴います。

また、平気でパワハラ・セクハラ等を行う従業員や仕事もしないのに無茶な要求だけを主張するモンスター従業員が現れた時、しっかり懲戒処分の根拠となるルール設計をしておかなければ解雇できないのは当然として、理屈上は注意すらできないため、他の頑張ってくれている大切な従業員が辞めていく一因にもなりかねません。

未払い賃金も事業主が知らない間に累積していることがあり、民法改正によって時効は3年となり、「うっかり支払い忘れていた」場合に膨大な額になっているかもしれません。独学で作成することも否定しませんが、経営者になるなら一度は労務の基本について専門家に相談しておくことをお勧めします。

➡管理職者や総務部は人事労務コンプライアンス研修をご案内

よくある落とし穴

会社と従業員は労働契約によって権利義務が発生します。多くの会社では就業規則の他に入社時に労働条件通知書(雇用契約書)を提示して契約内容を確認していると思いますが、たとえば「昇給(昇格)の定め」はあっても「降給(降格)の定め」を行っていない会社がよくあります。これでは昇給はできても降給することはできません。また、法定労働時間(法定休日)と所定労働時間(所定休日)の扱いを混同しており余分な割増賃金を支払わなければならなかったり、業績に関係なく賞与を支給しなければならない規程になっていたり、長期間の無断欠勤・行方不明者や私傷病による休業期間に対する規定がないため退職手続きが困難になるなど、数えきれない落とし穴が労働契約には存在しており、落とし穴を避けるためにはたくさんの経験が必要です。当事務所はクリニック(眼科・小児科・歯科)、製造業、小売業、卸売業、飲食店等接客サービス業、士業事務所、建設業など100社以上の幅広い業種で就業規則作成・見直しに関わった経験を活かし、経営者と働く人の双方が安心して勤務できる企業づくりに役立てていただいています。良質な規則を整備し社内の理解を深めると、働く人たちのモチベーションが高まり、トラブルは減少し、生産性が向上し、業績も上向く好循環を実感できるはずです。

最近の社長はちょっと意識が高い?

就業規則に対して神経質に細部のチェックまで行っているのはある程度大きな会社か、若しくは過去に従業員とのトラブルで痛い目にあった会社ばかりでしたが、最近は社長の年齢が20代から40代の若いベンチャー企業でも健康経営に高い関心を持ち、「従業員を大切にしたい」と心底思っている社長が増えているように思います。ひと昔前までは「就業規則を見せてください」と言える社員はほとんどいませんでしたが、最近は自分の労働条件や会社の制度に高い関心をもち、入社前から就業規則を見たいという方も珍しくありません。一方で、自社の就業規則をホームページ上で公開している会社もわずかではありますが増えてきています。

創業間もない会社や個人事業主では就業規則どころか雇用契約書の作成も行っていない会社が多くありますが、VC(ベンチャーキャピタル)から出資を受けたテック系新興企業や短期間にIPO(株式上場)を成功させてしまうような超優秀な起業家だけでなく、IPOを目標としないオーナー企業であっても「創業時点からしっかりと社内ルールを整備して問題点を整理しておき、大きくなったときに慌てないよう備えておきたい」という長期的な視野を持った優秀な代表者の方も多くいます。特に創業時期の無名な会社に興味を持って入社してくれた従業員を、誤ったルールで不幸にしたくないと思うのは当然のことです。もちろん、幹部社員の退職や求人に応募が来なければ事業の成長にも大きな悪影響を与えます。しかしそれは表向き、若い会社は志は高くてもお金が無く、本音は「できるだけ安い賃金で、サボらず、全力で会社のためだけに働いてくれるような従業員」と夢みたいなことを考えています。そんな本音も当社は理解していますので、雇い入れのルールや他社の事例、社員満足に向けたテクニック(合法)など、どんな初期設定にするかの相談も作成時に承ります。当然、最新の法改正や基本的な労務知識の学びなおしとして質疑時間を設け、また雇用関係助成金や設備投資等に係る補助金のほか、政府系・民間金融機関からの融資など創業時に知りたかった資金調達の計画に関する相談もサービスで行っています。

助成金などの資金調達も検討したい

雇用関係助成金の主なものは就業規則が必要となります。キャリアアップ助成金や人材確保等支援助成金、両立支援等助成金などは多くの会社に当てはまり受給しやすく、資金面で大きな助けになりますが、適切に就業規則が整備されていることが助成金の受給要件になります。当事務所の作成する就業規則は助成金受給申請に適合する形式を満たしており、就業規則類の作成と併せて将来の助成金受給計画も併せて行うことができます。正社員1名以上10人以下の中小企業で助成金を計画的に受給している事業者は10%未満と言われていますが、実にもったいない話です。また、起業3年以内のタイミングは金融機関からの融資もおりやすく、またホームページ制作や機械設備の投資を対象とした補助金もあるため、経営面からのアドバイスも無料でご提供しております。

就業規則の作成を委託する社労士の基準!?

顧問社労士がいない場合、規則作成や見直しはどんな専門家に相談すればいいのでしょうか。弁護士や社労士であれば全員が就業規則を作成できると回答しますが、その内容はピンキリのため、最低限の基準となる判断ポイントを重要なものから順に3つあげます。

まず一つ目が最も重要ですが、「組織運営の実務や経営の経験がある社労士」が理想です。企業の人事部門での組織運営の実務経験や、社労士事務所で会社員としての勤務経験、自分の事務所で正社員を雇用しているかなど、実務や経営の経験値レベルを確認したいところです。異業種から資格を取得し思い切って開業したばかりの「勉強はできるが経験が無い社労士」ではインターネットで公開されているようなひな型に修正を加える程度しかできないこともあり、経営者の相談に乗れる経験値が不足していると考えるのが普通です。キャリアを公開していない所長には質問してみても良いと思います。

二つ目は、「自社の業界を得意とする社労士」であればルール設計にも慣れています。例えば、特定の時期に業務が集中する不動産や引っ越し、士業業界。長時間労働が常態化しやすい運送業界や理美容業界。独自の報酬形態が存在する介護・福祉等ケアサービス業界。危険な労災事故と隣り合わせの製造や建設業界。社会人として未熟な若年アルバイトが多い飲食店等サービス業界など、自社の業種に強いと答えれるなら理解も早いため、安心材料の一つになります。

三つ目は、「ホワイトを押し売りしない実務派」であればコミュニケーションがうまく取れます。事業活動は従業員がいてこそ成り立つものであり従業員は当然に大切にすべきですが、美しい理想や強い正義感だけで経営はできません。残業代の支払、有給休暇の取得義務、同一労働同一賃金などは関係ない他人や偉い先生からすれば遵守して当然ですが、会社経営はテストと異なり正解はひとつではないばかりか、正解がひとつもない問題もあり、中小企業では「白でも黒でもないグレー」な運用が行われているのが当たり前です。社内ではルールを無視するブラック社員や法律では判別できない問題が多発し、業績に日々影響を及ぼしているのが中小企業です。特に変化の激しい現代ではあらゆる既存サービスが経営に行き詰まる可能性があり、その際には違法と呼ばれても解雇や退職勧奨を行って会社を守らなければなりません。つまり、グレーな方法でも真正面からリスクを踏まえて真剣に検討してくれる社労士が経営者の役にたつ真のプロ士業と言えます。実務派であるかどうか見抜くのは難しいですが、サイトやブログなどからサービス提供に対する考え方などを参考にしてみるのが良いと思います。

当社の就業規則作成こだわりポイント

さて、就業規則の作成は専門家に頼むのがベストだとわかっても、依頼先によって内容は大きく異なり見てみるまではわからないのが実態だと思います。また、経験値の高い専門家と言っても様々な考え方があり、リスクを徹底的に排除するため禁止事項ばかりを並べている規則や、「絶対に行ってはならない」と精神論ばかりを強調している規則を作成する方もいます。これでは、若者には理解できないばかりか、組織は硬直してしまいます。良い悪いは長期的な経営の結論を見なければわかりませんが、当社の規則はトラブルを予防し、万一トラブルになった時でも早期解決によって「従業員の長期定着率を高める」ことを目的としており、事業主と労働者の双方が安心して働ける安全な職場のためのツールであることを根底に作成しています。よって法定要件やリスク対策は当然として、労働者の理解を促すことにこだわっています。(要望の多かった「ですます調バージョン」も2021年に完成しました!)

☑どちらか一方に偏りすぎないフェアなルール設計(ノーワークノーペイ方式)

☑わかりにくい労働関連法律をわかりやすい表現で(専門用語は使わない)

☑会社の成長につながる柔軟な規定(硬直的すぎない)

☑明確かつシンプルであること(余計なものは入れない)

☑万が一をしっかり想定した処分規定(服務違反は許しません)

将来の法改正や後々会社が大きくなった際に不利益変更を問われるなど「会社が過度に縛られる」ことの無いよう、当事務所の経営経験豊富な社内規則作成の専門家が企業の考え方に合わせたベストなルール設計をいたします。

就業規則は事業に必要なものですが決して安いものではありません。質については事件が起きた時や事業の健全な成長を実感できるまではよくわからないかもしれませんが、当事務所がベースとしている規則類のひな型は当事務所代表が15年以上にわたり大小企業200社以上の規則類の見直しに携わった経験から、良いところを集約し、法改正を踏まえた研究会や顧問弁護士等の協力を得ながら中小企業・ベンチャー企業向けにアップデートしてきたノウハウの結晶であり、同業の社労士事務所やコンサル会社にも販売実績のあるハイレベルなものです(全部で約50ページ)。

小さな会社の就業規則作成費用のめやす(従業員数10名未満)

内容

報酬(税込)

(1)規則類新規作成業務[Wordデータ]

  1.  就業規則(本則)
  2.  賃金規程
  3.  パートタイム就業規則
  4.  育児休業規程
  5.  介護休業規程
  6.  労働条件通知書(兼)雇用契約書ひな形+秘密保持誓約書
左記一式(セット)

110,000円

※打合せ時間は原則WEBとし、上限120分(60分×2回)となります。

※顧問契約条件無し。但し、前払い。

※変形労働時間制は別途費用をいただくことがあります。

(2)既存就業規則の見直し(当事務所で作成していないもの) 相談〈めやすは1ページ(1,000字)×2,000円〉
(3)従業員説明会・管理職研修(おススメ‼ 実費往復交通費+15,000円/時間

(大阪市内なら交通費無料)

※従業員数10名以上事業所・オーダーメイドの就業規則は新規作成150,000円~となります。

※専門業務型裁量労働制、変形労働時間制、テレワーク勤務規程社宅規程、出張旅費規程、退職金やイデコプラス(iDeco+)規程などは別途見積(2万円~)を提示いたします。

※就業規則類は作成しただけでは効力を生じません。説明会や見やすい場所に掲示するなどして必ず周知を実施してください。

当社の就業規則作成サービスは全国対応可能です。経験豊富なプロが作成した規則でトラブルを回避し、従業員が生き生きと働ける職場のため、当事務所に是非お声がけください!!

今すぐお問い合わせする(☎:06-6306-4864)

下記お問い合わせフォームから「10人未満就業規則作成サポート希望」とご記入のうえ、『送信』ボタンを押して完了してください。

会社名
部署
氏名*
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お問い合わせ内容*

就業規則の作成・変更や助成金申請業務を報酬を得て行うことができるのは、法律によって国家資格者である社会保険労務士に限られています。したがって、経営コンサルタントと名乗る無資格者はもちろん、公認会計士や税理士であっても有償で作成することはできません。助成金受給を目的として無資格コンサル会社等に就業規則作成を委託したことでトラブルとなっているケースが多発していますのでご注意ください。

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