NEWS
【2026年10月更新】えるぼし認定取得支援サービス|無料簡易診断・帳簿整理・申請書類作成を社労士がサポート
2025/10/31
(最終更新日:2026/10/12)

えるぼし認定に向けた実績の算出と申請準備を支援します
RESUS社会保険労務士事務所では、えるぼし認定の取得を具体的に進めたい企業・法人様に向けて、評価項目ごとの実績数値の算出、帳簿・裏付け資料の整理、認定申請書類の作成を支援しています。
まずはヒアリングシートの回答内容に基づく無料簡易診断をご利用いただけます。資料点検を伴う詳細診断、帳簿整理、申請書類作成は有料です(メール完結・全国対応可)。
【監修:RESUS社会保険労務士事務所/社会保険労務士 山田雅人】
制度に関するご質問は管轄の労働局へ
えるぼし認定の制度内容、認定基準、自社が制度の対象となるかどうかについてのご質問・ご相談は、管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)へ直接お問い合わせください。
当事務所では、認定取得を希望される企業・法人様の個別資料をもとに、実績の確認や数値の算出、資料整理、申請準備を支援します。
電話・オンライン会議・対面での相談や打合せは承っておりません。お問い合わせから支援業務まで、すべてメールで対応します。
えるぼし認定とは
えるぼし認定は、女性活躍推進法に基づく認定制度です。一般事業主行動計画の策定・届出等を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業が、申請・審査を経て厚生労働大臣の認定を受けます。
認定は、次の5つの評価項目のうち、基準を満たす項目数等に応じて3段階に分かれています。さらに一定の要件を満たした企業は、上位の「プラチナえるぼし認定」を受けることができます。
| 評価項目 | 主な内容 |
|---|---|
| 採用 | 競争倍率の男女比、または正社員等に占める女性割合 |
| 継続就業 | 平均勤続年数の男女比、または継続雇用割合の男女比 等 |
| 労働時間等の働き方 | 雇用管理区分ごとの法定時間外・法定休日労働の各月の平均時間数 |
| 管理職比率 | 管理職に占める女性割合、または課長級への昇進割合の男女比 |
| 多様なキャリアコース | 女性の非正社員から正社員への転換、おおむね30歳以上の女性の正社員採用 等 |
認定取得後は、えるぼしマークを求人広告や名刺、自社ホームページ等に表示し、女性活躍推進への取組を発信できます。また、対象となる公共調達では加点評価の対象となる場合があります。効果や適用条件は、個別の調達制度等によって異なります。
2026年10月時点の制度上の留意点
- 認定を受けるには、指針に沿った一般事業主行動計画の策定、労働局への届出、社内周知、外部公表が必要です。常時雇用する労働者が100人以下の事業主は、行動計画の策定等は努力義務ですが、認定を目指す場合は必要です。
- 行動計画の策定・届出だけで認定されるものではありません。評価項目ごとの実績が認定基準を満たしている必要があります。
- 評価項目の実績は、「女性の活躍推進企業データベース」で公表しておく必要があります。認定後も、1年に1回以上、公表内容の更新が必要です。データベースは更新すると日付が上書きされるため、公表日が分かる記録を更新前に保存してください。認定申請には公表日の分かる資料が必要です。
- 「労働時間等の働き方」は、雇用管理区分ごとの法定時間外・法定休日労働の平均が、直近の事業年度の各月すべてで45時間未満であることが基準です。1か月でも45時間以上になると、この項目は満たしません。
- 「管理職比率」等の一部の基準は、厚生労働省が定める産業ごとの平均値と比較します。平均値は毎年7月に更新されるため、申請時に適用される平均値を確認する必要があります。
- 1段階目・2段階目では、満たさない評価項目について、関連する取組を実施してデータベースで公表し、所定の実績改善要件を満たす必要があります。2段階目では2年以上連続した実績改善が必要です。
- 2026年4月1日から、1段階目の認定基準が見直されています。 所定の項目では、2年以上連続した実績改善のほか、終了年度を1年ずつずらした3事業年度の平均値を比較し、連続した改善を評価する方法も選択できます。対象は「採用」の女性割合による基準、「継続就業」、「労働時間等の働き方」、「管理職比率」の女性管理職割合による基準です。採用の競争倍率、課長級への昇進割合の男女比、多様なキャリアコースには、この平均値による方法は適用されません。改善の方向は指標により異なり、労働時間については時間数等の減少を確認します。具体的な算定方法・適用の可否は、労働局へご確認ください。
- 2026年4月1日から、女性の健康支援に関する基準を加えた「えるぼしプラス認定」「プラチナえるぼしプラス認定」が創設されています。
- 2026年4月1日から、情報公表の必須項目が拡大されています。常時雇用する労働者が101人以上の事業主は、男女間賃金差異と女性管理職比率の公表が必須となりました(301人以上は合計4項目以上、101〜300人は合計3項目以上)。初回公表は、2026年4月1日以降に最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後おおむね3か月以内に公表します。
- 2026年10月1日から、プラチナえるぼしの認定要件に、求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止措置の内容を「女性の活躍推進企業データベース」で公表していることが追加されています。通常のえるぼしの5つの評価項目とは区別して確認します。
えるぼし認定は、行動計画の策定・届出、公表・周知を行い、認定基準を満たした段階で申請します。通常のえるぼし認定は、必要な要件と公表等が揃えば、行動計画の期間満了を待たずに申請できます。申請前には、認定要件や必要な疎明資料が不足していないか、管轄の労働局へご確認いただくことをおすすめします。
上記は制度の概要です。個別の基準、算定方法、雇用管理区分の設定、改善傾向の判断、えるぼしプラスの基準等については、厚生労働省の公式資料をご確認いただくか、管轄の労働局へお問い合わせください。
サービス内容と料金
以下の料金は、すべて税込です。
| 段階 | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 無料簡易診断 | ヒアリングシートの回答内容に基づく簡易的な確認 | 無料 |
| 詳細診断 | 規程・帳簿・行動計画等の資料点検、評価項目ごとの実績数値の一次確認 | 55,000円~ |
| 申請支援の着手 | 支援方針、対象期間、作業範囲、必要資料等の整理 | 110,000円 |
| 帳簿整理 | 実績の集計・数値算出、裏付け資料・添付資料の整理 | 110,000円~ |
| 認定申請支援 | 認定申請書類の作成、提出に向けた確認・手順のご案内 | 110,000円~ |
詳細診断後に、必要な作業と正式なお見積りをご案内します。申請支援の着手・帳簿整理・認定申請支援の合計は、330,000円(税込)~です。詳細診断55,000円(税込)~は別料金となり、詳細診断から申請支援一式を実施する場合は、合計385,000円(税込)~となります。詳細診断のみのご利用も可能です。
企業規模、雇用管理区分の数、対象期間、資料の数量・形式・整備状況、集計や修正の必要性等により、費用は異なります。有料業務は、作業内容と費用をご確認・ご了承いただいたうえで開始します。
各段階でご依頼いただき、実施した業務に対する費用は、認定結果にかかわらず発生します。認定取得を条件とする成功報酬ではありません。 中途終了時の精算や各段階の請求時期は、お見積り・契約時にご案内します。
① 無料簡易診断
当事務所のヒアリングシートに必要事項をご記入いただき、メールでご返信ください。ご回答内容から、認定取得の見込みや、詳細な確認が必要な事項を簡易的にご案内します。
無料診断で確認するのは、ヒアリングシートの回答内容のみです。
就業規則、行動計画、労働者名簿、勤怠、賃金台帳、採用・登用の記録等の資料点検、数値の検証・再計算、帳簿の集計は含みません。無料診断のお申込み時は、ヒアリングシートのみをご返信ください。
回答内容だけでは判断できない場合は、追加の回答や有料の詳細診断が必要である旨をご案内します。無料簡易診断は、認定取得の可否や認定段階を確定するものではありません。
② 詳細診断 55,000円(税込)~
規程、行動計画、労働者名簿、採用・登用の記録、勤怠等の資料を確認し、評価項目ごとの認定基準への適合状況や不足事項を整理します。雇用管理区分の設定、データベースでの公表状況、行動計画の届出・公表・周知の裏付け資料があるかも確認します。
診断結果を踏まえて、申請準備へ進める見込み、見込まれる認定段階、追加で確認・整備すべき事項、実績の改善が必要な事項、今後の支援内容・費用をご案内します。
対象資料・対象期間・数量・形式を確認し、診断範囲と費用を事前にご案内します。大量の資料の転記・再集計、帳簿の作り直し、制度改定、認定申請書類の作成等は、詳細診断の基本料金には含みません。
③ 申請支援の着手 110,000円(税込)
詳細診断の結果、認定申請に向けて進める見込みがあり、支援をご希望の場合に着手します。
申請する認定段階、対象となる事業年度、支援方針、作業範囲、必要資料、進め方を確認します。
基準を満たすために複数年度にわたる実績改善や制度整備が必要な場合は、診断結果をご案内し、申請準備とは別に対応内容をご相談します。
④ 帳簿整理 110,000円(税込)~
企業・法人様からご提供いただく資料をもとに、認定申請に必要な実績数値や裏付け資料を整理します。
- 採用、継続就業、管理職比率、多様なキャリアコースに関する実績整理・数値算出
- 雇用管理区分ごとの労働時間の実績整理・集計
- 産業ごとの平均値との比較
- 満たさない評価項目がある場合の、取組状況と実績推移の整理
- 申請書と根拠資料の整合性確認
- 不足資料の洗い出しとご案内
正確な資料のご提供や、社内でしか確認できない事実関係の確認は、企業・法人様にお願いいたします。
⑤ 認定申請支援 110,000円(税込)~
整理した実績・資料に基づき、認定申請書類を作成し、提出に向けた確認と手順のご案内を行います。
申請書類は当事務所が作成し、労働局への提出は企業・法人様ご自身で行っていただきます。代理申請は行っておりません。行動計画の届出や、女性の活躍推進企業データベースへの登録・公表も、企業・法人様ご自身で行っていただきます。
認定申請は、e-Govによる電子申請のほか、管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)への郵送または持参でも行えます。
申請後の照会事項への対応支援については、対応範囲をお見積り時に明示します。認定の審査・判断は行政機関が行うため、当事務所の診断や支援は認定取得や特定の認定段階を保証するものではありません。
資料の提出形式と追加費用
有料診断・申請支援で使用する資料は、当事務所からの案内後、原則として電子データでご提出ください。
- 勤怠・労働者名簿・実績集計等:Excel、CSV等、集計可能なデータ
- 就業規則・行動計画等:Word、PDF等
- その他の資料:内容に応じて提出形式をご案内します
紙資料しかない場合は、送付前にメールでご相談ください。事前の合意のない紙資料は受け付けておりません。紛失等を防ぐため、原本は送付しないでください。
紙資料、写真、スキャンPDF等からの入力・転記・データ化、集計用データの作成が必要な場合は、別途お見積りとなります。 電子ファイルであっても、集計可能な状態への整理に追加作業が必要な場合があります。
追加作業は、内容と費用を事前にご案内し、メールでご了承いただいてから着手します。資料をご送付いただいたことだけで、有料作業や追加料金が発生することはありません。
無料簡易診断の段階で規程・帳簿等が送付された場合も、資料点検は行わず、有料診断のご案内をいたします。
支援の流れ
- お問い合わせ
フォームから「えるぼし無料簡易診断希望」とお知らせください。 - 無料簡易診断
ヒアリングシートをメールでご案内します。ご記入・ご返信いただき、回答内容のみを確認します。 - 詳細診断のお申込み
資料点検をご希望の場合は、対象資料・提出形式・診断範囲・費用をご案内します。 - 詳細診断結果と正式見積りのご案内
現状と不足事項、見込まれる認定段階、申請準備に向けた見込み、支援内容・費用をご案内します。 - 申請支援の着手・帳簿整理
ご依頼内容に基づき、実績数値と根拠資料を整理します。 - 認定申請書類の作成・提出
申請書類を作成し、企業・法人様ご自身で労働局へ提出していただきます。
別途お見積りとなる業務
一般事業主行動計画の新規策定・変更、就業規則や人事制度の改定、女性活躍に関する取組の企画・運用支援、長期にわたる制度整備・運用改善、紙資料のデータ化、当初の対象範囲を超える再集計等は、内容に応じて別途お見積りとなります。
えるぼしプラス認定・プラチナえるぼし認定、認定取得後の年次公表支援については、対象要件や確認する資料が異なるため、別途お見積りとなります。
申請支援の料金に、認定取得までの無期限の相談対応や、数年間の取組支援が含まれるものではありません。支援範囲は、事前のお見積り・契約で確認します。
よくあるご質問
Q1 小規模な企業や、株式会社以外の法人でも対象になりますか
えるぼし認定は、一定の要件を満たせば規模・業種等にかかわらず申請できる制度です。100人以下の事業主も、行動計画の策定・届出・周知・公表等を行い、認定基準を満たせば申請できます。ただし、貴社・貴法人が制度の対象となるかどうかについては、管轄の労働局へご確認ください。対象となることを概ね確認され、具体的な取得準備を進めたい場合は、無料簡易診断をご利用いただけます。
Q2 パートタイマーや契約社員も集計に含めますか
評価項目によって、集計の対象や方法が異なります。また、雇用形態や職種等による雇用管理区分ごとに算出する項目もあります。どの労働者をどの区分で集計するかは、詳細診断で資料をもとに確認します。基準の解釈については、労働局へご確認ください。
Q3 無料診断で就業規則や帳簿も見てもらえますか
資料点検は有料です。無料簡易診断ではヒアリングシートの回答内容のみを確認します。規程・帳簿等の点検をご希望の場合は、詳細診断55,000円(税込)~をご案内します。
Q4 行動計画を届け出れば、すぐに認定を受けられますか
行動計画の策定・届出は前提ですが、それだけでは認定されません。評価項目ごとの実績が認定基準を満たし、その実績を女性の活躍推進企業データベースで公表している必要があります。
通常のえるぼし認定は、行動計画の期間満了を待つ必要はありません。満たさない評価項目がある場合は、目指す認定段階に応じた実績改善等の要件を確認するため、申請までに複数年度を要することがあります。1段階目の一部の項目では、2026年4月から追加された3事業年度の平均値による改善評価も選択できます。準備・審査に要する期間は個別に異なります。
Q5 「労働時間等の働き方」の基準はどのような内容ですか
雇用管理区分ごとに、労働者の法定時間外労働と法定休日労働の合計時間数の平均を各月で算出し、直近の事業年度の各月すべてで45時間未満であることが基準です。一部の月だけ平均が45時間以上となった場合も、この項目は満たしません。
Q6 詳細診断で基準を満たしていないと分かった場合はどうなりますか
不足事項や、実績の改善・資料整備が必要な事項をご案内します。詳細診断のみで終了することも可能です。追加の支援は、ご希望と必要な作業を確認して別途ご案内します。
Q7 紙の帳簿しかありません。依頼できますか
まずは資料の種類・量・状態をメールでお知らせください。紙資料からの入力・転記・データ化等が必要な場合は、別途データ整理に係る費用をご案内します。
Q8 電話やZoomで説明してもらえますか
電話・オンライン会議・対面での相談や打合せは承っておりません。すべてメールで対応します。制度全般に関する説明や相談は、管轄の労働局へお問い合わせください。
Q9 くるみんやユースエールも併せて依頼できますか
それぞれの認定取得支援についてご相談いただけます。対象要件、確認する実績、必要資料が異なるため、診断範囲・支援内容・料金は個別にご案内します。
対応方針
ご提供いただいた事実・実績に基づき支援します。実績の改ざん、虚偽申請、実施していない取組の記録作成等には対応しません。
個人情報や人事資料は、業務に必要な範囲でお預かりし、社会保険労務士の守秘義務に基づき取り扱います。資料の提出範囲・方法は、事前にご案内します。
公式情報
本ページの制度説明は、2026年10月12日時点で確認した厚生労働省・労働局の公表資料に基づきます。申請時は最新の基準・様式・平均値をご確認ください。
- 厚生労働省 えるぼし認定・プラチナえるぼし認定の概要
- 厚生労働省 えるぼし認定・プラチナえるぼし認定のご案内
- 厚生労働省 女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)
- 女性の活躍推進企業データベース
- 栃木労働局 えるぼし認定申請をされる方へ
- 栃木労働局 えるぼし(1段階目)の認定基準見直し(2026年4月1日改正)
- 山口労働局 女性活躍推進法特集ページ(2026年4月1日施行の改正内容)
- 女性活躍推進法に基づく認定制度に係る基準における平均値(適用:2026年7月1日~2027年6月30日)
関連記事
- 【2026年完全版】えるぼし認定公式Q&A徹底解説|要件・計算方法・差戻し原因を社労士が解説
- えるぼし認定申請書の書き方|様式1・様式4の記入方法と実務ポイントを解説【社労士解説】
- えるぼし認定サポート比較|社労士・コンサル・BPOの違いと費用相場【2026年版】
関連サービス
無料簡易診断のお申込み
えるぼし認定の取得を具体的に検討されている企業・法人様は、お問い合わせフォームから「えるぼし無料簡易診断希望」とお知らせください。ヒアリングシートをメールでご案内します。
無料簡易診断は回答内容のみを確認するサービスです。資料点検・数値算出・帳簿整理・申請書類作成は有料となります。
制度全般や、貴社・貴法人が制度の対象となるかどうかについてのご質問は、管轄の労働局へ直接お問い合わせください。