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【2025年最新版】事務所移転・支店開設・廃止・統合時の社会保険・雇用保険手続き完全ガイド

2019/09/23

(最終更新日:2025/09/12)

はじめに|事業所の変化に伴う社会保険・雇用保険手続きは期限厳守!

事業の拡大による移転・支店開設、事業縮小や統合による廃止・合併など、会社経営では事業所の所在地や体制の変更が避けられません。
しかし、こうした変化に伴う社会保険や雇用保険の手続きは期限が短く複雑なため、毎回迷う担当者も少なくありません。
本記事では、2025年現在の最新様式・電子申請対応を踏まえ、事業所の変更に伴う社会保険・雇用保険・労災保険の手続きをわかりやすく解説します。


社会保険の加入が義務付けられている事業所

  • ✅ 法人事業所(すべて加入義務)

  • ✅ 常時5人以上の従業員を雇用する個人事業所(ただし農林漁業・サービス業の一部は除外)


1. 事業所を移転するときの届出

項目 内容
提出書類 健康保険・厚生年金保険適用事業所名称/所在地変更(訂正)届
提出先 変更前の年金事務所
提出期限 事実発生から5日以内
添付書類 法人登記簿謄本(コピー)、事業主住民票、公共料金領収書(個人事業の場合)

注意点

  • 都道府県内移転:届出翌月1日から反映

  • 都道府県外移転:翌々月1日から反映

  • 協会けんぽは同一都道府県内移転時は被保険者証の差し替え不要。

  • 電子申請対応済。


2. 事業所を新設するときの届出

項目 内容
提出書類 健康保険・厚生年金保険新規適用届
提出先 新設事業所を管轄する年金事務所
提出期限 新設翌日から5日以内
添付書類 法人登記簿謄本(原本)、法人番号確認書面、個人事業主の住民票(世帯全員)

※新設の場合は「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」も併せて提出。


3. 事業所を廃止するときの届出

項目 内容
提出書類 健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届
提出期限 廃止日から5日以内
添付書類 解散登記済の登記簿謄本(コピー)、雇用保険適用事業所廃止届控え(コピー)

※廃止・休止・合併など適用事業所でなくなった場合に提出。電子申請での提出も可。


4. 事業所を統合(合併)するときの届出

区分 社会保険 雇用保険 労災保険
存続会社 ・資格取得届
・被扶養者異動届
・同一事業主認定手続き
労働保険成立届 一括申請
消滅会社 ・資格喪失届
・適用事業所全喪届
資格喪失届
適用事業所廃止届
労働保険確定保険料申告書

5. 一括適用制度の活用(社会保険・雇用保険)

● 社会保険一括適用の要件

  • ✅ 全事業所の人事・給与・労務管理が一元化されている

  • ✅ 全事業所の事業主が同一

  • ✅ 健康保険の保険者が同一

  • ✅ 業務運営に支障をきたさないこと

申請から承認まで約3か月。
承認後は人事異動に伴う得喪届手続きが不要になり、事務が効率化。


● 雇用保険一括適用(事業所非該当承認)

  • 支店等が独立性を持たない場合、雇用保険の資格管理を本社に一元化可能。

  • 労災事故時は事故発生支店の労基署で給付対応。

  • 調査のうえ却下されるケースもあるため事前確認が必要。


実務上の注意点

  • 電子申請義務化対応
    社会保険・雇用保険手続きは電子申請が標準化されています。

  • 登記・税務署・労基署への届出も並行必須
    社会保険手続き以外にも各所への届け出を忘れないよう一覧化が必要です。

  • 提出期限は原則5日以内
    遅延提出は事務指導の対象となるため注意しましょう。


サポートのご案内

事業所変更時の社会保険・雇用保険手続きは複雑で、書類不備で差し戻されることも少なくありません。
当事務所では、電子申請対応・迅速な手続き代行・事務フローの一括設計をサポートしています。

☎ 06-6306-4864(平日10:00〜17:00)

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