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従業員が直接受給できる「新型コロナ対応休業支援金・給付金」制度が開始!

2020/05/08

(2020/6/10更新)

【出典:雇用調整助成金の拡充と新たな個人給付制度の創設について(厚生労働省)】

7/10より本制度は「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」として開始されています。

新型コロナウイルス感染症対策を盛り込んだ令和2年度第2次補正予算が6月10日の本会議で可決されました。

その中でも注目の高いものの一つが、休業中に給与を受け取ることができなかった中小企業の従業員が直接受給することのできる『新型コロナ対応休業支援金』です。

東日本大震災で導入されかねてより要望の大きかった『みなし失業※』について、厚生労働省が検討に入ったと5/7日付日本経済新聞社より報道されてからしばらくの期間が経過しましたが、今回の新型コロナではみなし失業をベースに、『休業前賃金の80%を直接支給』、『上限を33万円』、『雇用保険の基本手当の給付日数を延長』、『アルバイトなど雇用保険被保険者以外も対象』など中小企業に限定して拡充される仕組みとなるようです。

(※正確な名称は「激甚災害時における求職者給付の支給の特例(特例基本手当)」といいます。)

失業給付制度は通常、再雇用が予定されている場合には対象外と扱われますが、みなし失業制度では離職前の事業主に再雇用が予定されていたとしても給付の対象となりました。

本制度と雇用調整助成金の上限(15,000円)が緩和され併せて実施されることになれば、事業主と従業員間での雇用と収入の維持方法に選択肢が広がることとなりますが、いずれの制度も一度選択すると後で変更することは労働者に不利益が大きくなる可能性があります。

遡及適用やみなし離職日の扱いなど、今回のコロナに関する休業支援金の詳細については後の公表を待ちますが、まずはみなし失業制度がどんなものだったのか、概要をご案内いたします。

【みなし失業制度の概要】

☑雇用保険被保険者(6カ月以上)のみが対象

☑みなし失業期間中は求職活動が不要

☑就職促進給付(再就職手当等)は対象外

☑社会保険はみなし失業中も継続

☑休業開始日(みなし離職日)から待期期間7日

※みなし失業制度を利用して求職者給付の支給を受けた場合、休業が終了して雇用保険被保険者資格を再度取得しても、休業前の雇用保険被保険者期間は通算されません。

【事業主の手続き】

通常の雇用保険被保険者資格喪失手続き及び雇用保険被保険者離職証明書の提出(離職票の発行手続き)が必要です。

実務手続きは、離職証明書『⑦離職理由欄』の「6 その他」に、被災により事業所が休業するに至ったため解雇することを余儀なくされた旨及び当該離職者の再雇用予定年月日を明記する必要があります。

 

休業支援金が支給されることをもって事業主の休業手当支払い義務が免除されるかどうか、国から休業支援金を受け取った労働者が事業主に対して未払い休業手当を請求した場合に拒否することができるかどうかは専門家でも意見の分かれるところとなりますが、あくまでも事業主は緊急時であっても従業員に対する義務を無視せず、将来の事業活動を踏まえて禍根を残さない選択を十分検討しなければなりません。

とはいえ、余力のない中小企業の事業主としては、「事務コストと時間はかかるが手厚くなった雇用調整助成金」か、「事務は簡素で支給も早いがやや頼りない休業支援金」のどちらで従業員を救済(?)するかの苦しい選択を迫られることになります。

日々目まぐるしく新型コロナ支援制度の発動と改正が続きますが、皆様何卒この困難を乗り越え、事業活動に全力で邁進できる日を祈念いたします。

 

 

【関係法令:激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律

 

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