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知名度は低いけれど使えるコロナ支援制度を勝手にまとめました

2020/06/04

新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が5月25日に一旦全国で解除されたとはいえ、依然厳しい状態にある事業主様から日々相談をいただいております。

当事務所は雇用に関することを専門とした社労士事務所でございますが、小規模事業主では専門事務所からの情報提供が少ないこともあり、いまだ行き届いていないと感じる支援・給付策があるため雇用に関係なさそうなものでも独自にまとめて顧問先に配信しています。最近リリース・拡充されたもので『あまり知られていないけど使える』ものを勝手にピックアップしていますので参考にしてください。

雇用調整助成金のさらなる拡充について

5月20日から20人以下の小規模事業主に対しては特例として申請書類が大幅に簡素化されています。(20人を超えていても使えます。)

「手続きが面倒である」、「専門家への委託コスト負担」、「時間的な余裕」などで雇用調整助成金を断念していた事業主が、説明を聞いて「これならできそうだ」と再度チャレンジしている話も多く聞きます。

メディアでは支給が遅い・手続きが難しいなど批判の多い制度ですが、他の助成金と比較しても圧倒的に使いやすくなっていますので、あきらめずに検討してください。

従業員の前月・前々月に休業手当を支払うことができなかった事業主であっても、経緯書などを作成すれば遡って支給することができます。大切な従業員の雇用維持と、今後長引くコロナ禍を生き抜くために制度をご活用ください。

既に閣議決定された第二次補正予算は6/12日までに成立し詳細が公表される予定となっています。

《今後拡充される予定の概要》

①助成額の一日上限が8,330円から15,000円へ

⇒アルバイトの緊急雇用安定助成金や小学校休業等助成金も同額へ拡充

②解雇等を行わなかった事業主の支給率が90%⇒100%へ

③インターネット申請が6/5から復旧←郵送で十分です。

大阪府休業要請支援金

6月1日より開始(WEB事前受付は5/27開始)され6月末までと期限が短くなっています。大阪府下の事業者(個人事業主も含む)を対象に、以下の要件を満たす場合に法人の場合は50万円(2事業所以上の場合は100万円)を支給する制度が実施されています。ここでは大阪のみを紹介しますが、京都など他の自治体でも実施されていますので自社の地域でお探しください。

(1)令和2年3月31日時点で大阪府内に事業所を有していること。
(2)令和2年4月又は4月と5月の平均の売上が前年同期間比で50%以上減少していること。
(3)休業要請支援金の支給対象でないこと。

既に広く認知されている「持続化給付金(法人200万円・個人100万円)」と要件(売上▲50%)や申請方法が類似しておりますが、持続化給付金を受給された事業主も受給することができます

是非ご検討ください。

(関連リンク)

http://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/kyuugyouyouseigai/index.html

(小規模)事業者応援給付金

各市町村が独自の予算で事業主を支援する制度を実施していることがあります。大阪府下であれば茨木市・高槻市・吹田市・八尾市などで10~20万円、売上減少などの要件で支給されます。

それぞれ名前が異なるので探し辛いですが、事業拠点で実施されていることがありますので「応援給付金×事務所所在地」で検索してみてください。申請も要件も簡易なものが多いようです。

小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)

新型コロナウイルス後の事業転換や設備投資など、事業活動の幅広い取り組みに対して、5人以下の小規模事業者などが商工会議所の支援を受けながら実施することで経費の2/3~3/4(上限100万円)が補助されます。応募は今年の10月まで予定されています。

通常の補助金申請は大量の申請書類や厳格な要項があるため、事業主独自での申請は大変難しいものが多いのですが、コロナ特別対応型は申請書類も5ページ程度と簡素化されており、また既に経費を支出して利用しているものも対象となることがあります。「事業再開枠」としてマスクや消毒設備、アクリル板などの支出に対する加算もあり、当方と連携している中小企業診断士・行政書士界隈ではここだけの話、『激アツの補助金』として強く推薦しています。設備投資やコロナ対策の取り組みを検討されている事業主様は是非調査してみてください。

(関連ページ↓↓)

採択率80%以上!?小規模事業者持続化補助金《コロナ特別対応型》

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)

新型コロナウイルス感染拡大に伴い小学生等の子を持つ労働者に対する有給休暇制度を規則に整備するなどの他、コンサルティングを受けた費用の3/4~4/5(上限50万円)が助成されます。こちらは当方の専門ですので厚生労働省等のサイトで概要を確認いただき、申請にご興味があればお声がけください。(※テレワークコースもありますが中小企業には負担ばかり重く使い勝手が悪いので当方では取り扱いしていません。)

(関連リンク)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html

 

なかなか先が見えずあまりにも厳しいコロナ禍ですが、政府の実施する制度をフルに活用して乗り越えていきましょう。

 

 

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