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〈最大160万円〉65歳超雇用推進助成金が大幅改正!定年見直しで120万円!

2019/11/08

(最終更新日:2021/04/01)

本助成金は令和3年4月以降、支給額の増額、申請の簡素化など大幅に使いやすくなって実施されており、本ページには古い情報が含まれています。現行の詳細要件については厚生労働省のサイトにてご確認ください!!➡【令和3年版】65歳超雇用推進助成金(継続雇用促進コース)が激アツって本当?

高齢者の雇用促進に助成金!

最近は特に、採用活動を行っていても新入社員や若年層の社員が集まらないという事業主も珍しくなくなりました。中途採用も年齢の制限や経験値、資格の有無など、自社の採用要件として厳しく選定できるような状況ではなく、「自社が求めるパフォーマンス」を期待できる人材であれば年齢は問わない会社が増えています。

今後さらに引き上げされるかもしれない老齢年金の受給開始年齢や、ニュースでも話題になった「2,000万円問題(定年から年金受給までに必要な現金)」で、定年後の再雇用や転職を希望する高齢者は増加していますが、企業に受け入れられる運のいい人は一握りです。そこで政府は、60歳以上の高年齢者の継続雇用や採用など、雇用促進を目的とした施策を用意しています。今回はそんな『65歳超雇用推進助成金』をご案内します。

65歳超雇用推進助成金は3つのコースから申請

✅.65歳超継続雇用促進コース

✅.高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

✅.高年齢者無期雇用転換コース

コースごとの主な受給要件(いずれも1事業主1回限り)

.65歳超継続雇用促進コース

1.労働協約又は就業規則で次の①~③のいずれかに該当する制度を実施

①65歳以上への定年引上げ

②定年の定めの廃止

③希望者全員を対象とした66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入

2.1の制度を規程した際に経費を要したこと

3.1の制度を規程した労働協約又は就業規則を整備していること

4.高年齢者雇用推進員の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置を実施していること

5.1の制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定に違反していないこと。

6.支給申請日の前日いおいて、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(短期び日雇いを除く)が1人以上いること。

助成金の支給額

✅.高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

1.雇用管理整備計画の認定

高年齢者のための雇用管理制度の整備に向けて「雇用管理整備計画」を作成し、指定機関【(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長】の認定を受けること

2.高年齢者雇用管理整備の措置の実施

1の計画に沿った実施期間中に、高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること。

支給額

雇用管理制度の実施に要した経費の額に助成率を乗じた額

※経費とは、社会保険労務士等専門家に対する委託費等コンサル料とされ、初回に限り一律30万円を経費とみなし、二回目以降は30万円を上限として実費が対象となります。

生産性要件

次の方法で計算した生産性要件を満たしている場合に助成金の割増等が実施されます。

直近の会計年度における生産性が、

①3年度前に比べて6%以上伸びていること

②金融機関から一定の事業性評価を得ている場合には3年度前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること

【計算式】

生産性 = 付加価値(営業利益+人件費+減価償却費+動産・借賃料+租税公課)÷雇用保険被保険者数

 

✅.高年齢者無期雇用転換コース

1.無期雇用転換計画の認定

「無期雇用転換計画」を作成し指定機関の認定を受けること。

2.無期雇用転換措置の実施

1の計画に沿って実施期間中に、高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること。

(支給額)※対象労働者1名につき/1事業所当たり10人上限

※受給要件はこれらの他にも複数あります。

おわりに

助成金を受給する際には就業規則等の変更を伴うものがほとんどですが、規則を変更するということは職場環境に大きな影響をあたえるものであり、労働関係諸法令にも注意しながら慎重に実施することが必要です。65歳超雇用推進助成金は社労士等専門家へ報酬を支払うことが要件となっていますので、60歳以上の高年齢者を雇用している事業主はお近くの社労士等に相談してみてはいかがでしょうか。

 

➡厚生労働省リンク(65歳超雇用推進助成金詳細)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139692.html

 

助成金の無料診断、労務関連のご相談は

☎:06-6306-4864

➡メール相談・お問合せフォームへ

 

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