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産業雇用安定助成金の詳細ガイドブックが公表されています

2021/02/08

雇用調整助成金に代わる施策に位置付けられ、本年度最も注目度の高い助成金の一つ、「産業雇用安定助成金」の詳細が記載されたガイドブックが2月5日に公表されました。

産業雇用安定助成金は新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業の一時的な縮小などを行う企業が、人手不足などの企業の間で活用する「在籍型出向」によって従業員の雇用維持を図る取り組みを支援するため、地域の雇用関係機関等と連携することなどによって出向情報やノウハウの共有、出向の送り出し企業や受け入れ企業の開拓を推進することを目的とした助成金として創設されました。本補助金情報が発表されたときは助成金の常識を覆す「従業員シェアリング制度」としてかなり話題になりましたが、いったいどんな概要になったのでしょうか。確認してみましょう。

助成金の対象となる事業主

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として在籍型出向により労働者を送りだす事業主(出向元事業主)
  • 当該労働者を受け入れる事業主(出向先事業主)

 

受給の比較(イメージ)

現状の雇用調整助成金でも対象となる在籍型出向と大きく違うところは、「出向させる」企業だけでなく「受け入れる」企業の双方が助成金の対象とされる点にあります。

 

助成金の支給対象となる出向

  • 新型コロナの影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向であること
  • 出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことを前提としていること
  • 出向元と出向先が、資本的、経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められること
  • 出向先で別の人を離職させるなど、玉突き出向を行っていないこと

(出典:厚生労働省「産業雇用安定助成金」リーフレット)

助成金の対象となる出向労働者

・出向元事業所において雇用される雇用保険の被保険者(ただし、次の1~4いずれかに該当する方を除く)であって、本助成金の支給対象となる出向を行った労働者であること。

  1. 出向開始日の前日まで出向元事業主に引き続き雇用保険被保険者として雇用された期間が6カ月未満である労働者
  2. 解雇を予告されている方、退職願を提出した方または事業主による退職勧奨に応じた方(離職の日の翌日に安定した職業に就くことが明らかな方を除く。)
  3. 日雇労働被保険者
  4. 併給調整の対象となる他の助成金等(雇用調整助成金等)の支給対象となっている方

 

助成金の受給額

●出向運営経費

出向元事業主及び出向先事業主が負担する賃金、教育訓練及び労務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部

中小企業 中小企業以外
出向元が労働者の解雇などを行っていない場合 9/10 3/4
出向元が労働者の解雇などを行っている場合 4/5 2/3
上限額(出向元・出向先の合計) 12,000円/日

●出向初期経費

就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるための機器や備品の整備などの出向の成立に要する措置を行った場合の定額助成

出向元 出向先
助成額 各10万円/一人あたり(定額)
加算額※ 各5万円/一人あたり(定額)

※出向元事業主が雇用過剰業種や生産量要件が一定程度悪化した企業である場合、出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる場合は助成額が加算されます。

◎本助成金は令和3年1月1日からの出向に遡って対象となります。

 

受給手続きの流れ

(出典:厚生労働省「産業雇用安定助成金」ガイドブック)

各事業者間の独立性の要件

親会社と子会社の間の出向や代表取締役が同一人物である企業間の出向など、資本的、組織的関連性等から、双方が「実質的に一体」であると判断される場合は本助成金の対象となりません。

  • 資本金の50%を超えて出資していること
  • 取締役会の構成員について、代表者が同一人物、兼務取締役が過半数である

グループ企業内の出向であっても上記のような実質的な一体性が認められない場合は対象となります。

 

雇用調整助成金の特例措置が本年度より縮減される方針に伴い、産業雇用安定助成金へ予算をシフト、労働者を出向させる方法によって過剰な業種から人材の流動化を促し経済活性を狙うものであるものの、支給額と申請にかかる事務コストや実施後に入金される助成金の性質から中小・零細企業での利用は極めて限定的になると想像しますが、この難局を乗り越えるためあらゆる制度を積極的に検討していきたいところです。緊急措置とはいえ小規模事業主で簡素化された雇用調整助成金と比較すると本補助金の準備と申請にはかなりの労力を要しますのでご検討はお早めにしておくのがよさそうです。

 

産業雇用安定助成金について(厚生労働省リンク)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html

 

本助成金の他、雇用や助成金は当事務所までご相談ください

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