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会社設立後の社会保険手続きは確実に!法人に義務のある新規届出一覧
2019/08/02
起業・創業後も様々な手続きが必要です!
会社設立おめでとうございます。
初めての会社設立はわからないことだらけで何から手を付ければ良いか手探りで、毎日が不安と手続きで溢れています。
個人事業から法人成りした場合など、これまで国民年金・国民健康保険にしか加入できなかった事業主が会社設立することで社会保険(厚生年金・健康保険)へ加入できるようになり、社会保険料の半額が経費処理可能になるうえ役員報酬などでも大きな節税効果が期待できる一方で、従業員を雇用する場合には社会保険や労働保険の加入手続き、保険料の支払いなど様々な義務が発生しており、特に創業間もないスタートアップ時のベンチャー企業等は知識が不足しており未加入のまま放置していると大きなペナルティを課せられせっかく設立した会社を清算することにもなりかねません。会社設立後は規模に伴い支出も増え、従業員とのトラブルや行政当局の指導によって予期せぬ支出や事業を停滞させることのないよう、全ての手続きを正しく、漏れの無いように期限を守って確実に処理していく必要があります。
もくじ
- 会社設立
- 社会保険の加入
- 労働保険の加入
- 従業員を雇用するとき
- 36協定も忘れずに
- 給料を支払う時
- 算定基礎届と労働保険年度更新
1.会社設立
事務所を借りたり、銀行口座を開設したりする会社を設立するためには公証人役場で定款認証を受けた後、法務局で設立登記が必要です。
社名(商号)や事業目的、資本金、決算時期、取締役(監査役)の任期など法律で定められたことを定款で定め、公証人役場で認証手続きし、法務局の登記手続きが完了すれば晴れて会社の設立が完了します。公証人役場以外は郵送でも手続き可能ですが訂正があった場合は時間がかかりますので、専門家に頼むか、直接出向くのがよいでしょう。
その後謄本を取得し、管轄税務署へ「法人設立届出書」と「給与支払事務所等の開設届出書」等の納税のための手続きを行います。個人事業で開業していた場合には廃業届も併せて提出しておきます。会社設立後の手続きには会社の実印が必ず必要になるため早めの準備も忘れないようにしましょう。
2.社会保険の加入
会社を設立した時点ではまだ社長一人であっても社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入手続きが必要になります。法人の場合は任意ではなく強制となり、社長自身も加入しなければなりませんので、管轄の年金事務所へ健康保険・厚生年金保険の「新規適用届」と「被保険者資格取得届」の提出を行います。無報酬と気合を入れているかもしれませんが、無報酬では社会保険に加入できず結局全額自腹で年金等保険料等を支払わなければならないため最低限の報酬で届出しておくことをおススメします。なお、設立日から5日以内と法定されていますが実務上ほぼ不可能ですので速やかに処理すれば問題として扱われることはありません。
3.労働保険の加入
従業員を雇った場合は、労働保険(労災保険・雇用保険)の加入が必要になります。労災保険は正社員・パート・アルバイト等の雇用形態に関係なく義務が生じるもので、「労働保険関係成立届」と「概算保険料申告書」をセットで管轄の労働基準監督署へ行います。社長一人の場合は事務組合へ委託しない限り労災保険に加入できませんが、同居親族以外の従業員を雇用する場合には手続きが必要になり、無届のまま事故が発生した場合や従業員の申告、労働基準監督署の調査などあらゆる面から未加入が発覚した場合は重いペナルティーを負いますので必ず手続きしなければなりません。(雇い入れた日の翌日から10日以内)
また、従業員が雇用保険の対象となる場合には公共職業安定所(ハローワーク)で「適用事業所設置届」と「被保険者資格取得届」を通常セットで行いますが、労働基準監督署への労災保険未加入のままではハローワークで受付してくれません。「まず労災保険、次に雇用保険」と、順序を間違えないようにしましょう。また、ハローワークへの届出は郵送では行えません。「持参もしくは電子申請(e-Gov)」のみの受付となります。
4.従業員を雇用するとき
従業員を実際に雇う場合は、法律で義務付けられた手続きが必要です。雇うと決めた場合の「労働条件通知書」の提示は労働基準法で定められているため、フォーマットに自社の労働条件を記入して従業員に渡しておきましょう。また、法律上は10人以上の事業所に作成・届出が義務付けられている「就業規則」ですが、早いうちから用意しておくと後々必ず役に立ちます。雇用契約書を締結せずに給与をただ支払うだけの商店等小規模事業所がありますが、雇用する責任は重くトラブルになった場合には事業主が極めて不利になるため任意であっても書類は事前に用意しておきましょう。また、正社員等を雇用する場合には国の施策である厚生労働省管轄【返済不要・使途自由の】助成金が受給できますので併せて検討しておくと後々お金に困ったときにものすごく助かります。
5.36協定も忘れずに
従業員を残業させたり、休日出勤させることが想定される場合には36協定が必要です。届出を行わずに残業させた場合は即法律違反となるため、忘れずに手続きしましょう。なお、36協定の要件として従業員代表の選出が必要ですが、2人以上従業員がいる場合は従業員達による民主的な選任が必要で、事業主が指名するなどは要件を満たしておらず紛争となった場合は無効とされる可能性がありますので手順には注意が必要です。
6.給料を支払うとき
給与計算は従業員側からすれば最も大切な業務です。適当な給与計算で間違いがあれば従業員からの信頼を一切失うばかりか、割増残業代など未払い賃金があった場合には労働基準監督署の指導や訴訟となり、大きなしっぺ返しを食らう羽目になります。絶対に間違えないように神経を使い、また社会保険料や労働保険料、所得税等の控除額も十分注意しながらの作業が必要です。
7.算定基礎届と労働保険年度更新
社会保険と労働保険では作業が異なります。社会保険は一年に一度社会保険料額を決定するために4月・5月・6月の3ヵ月間に支払われた賃金を元に「算定基礎届」を年金機構に提出しますが、労働保険は対象となる従業員の4月から3月までの全ての給与から算出して納付します。税理士事務所では扱うことが出来ないため、自社で行うか、労働保険事務組合または社会保険労務士事務所へ代行委託するのが一般的です。
個人事業と異なり、法人として従業員を雇い、事業活動を行うためには上記の他にも様々な手続きが必要となります。そのために事業等に関連する専門業務を扱う「士業」という職業があり、各作業に応じて行政書士や司法書士、税理士、社労士などの他、事業の関与先が増えた場合には弁護士など、スペシャリストをうまく使い分ければ経営の参謀として大きく役立ちます。特に創業時はスピードが重要で、足かせとなる面倒な業務は専門へアウトソーシングし、経営者は経営に集中して早期安定化に向けて打ち込むことが事業を継続・拡大する秘訣です。
当事務所では以下のような事業主様のご相談を受けたまわっています。
✅従業員を雇用しようと考えている。
✅助成金・補助金など受給できるお金があれば積極的に活用したい。
✅将来の資金繰りや調達手段・コスト削減に関するアドバイスを受けたい。
✅クラウド会計を導入して自社で行い、必要な時だけ安く依頼したい。
✅リスクや有益な情報提供を行ってくれる専門家の窓口を置いておきたい。
✅独立したいけれど元の勤務先のいやがらせや報復が怖い。
✅専門家に顧問を委託したいけれど高い顧問料を支払う余裕が無い。
当事務所へ委託する際の費用(めやす)
相談顧問アドバイザリー契約 | 5,000円~/月額 ➡当事務所なら顧問料格安 |
労働保険【新規適用】 | 30,000円 + 3,000円×従業員数 |
社会保険【新規適用】 | 30,000円 + 3,000円×従業員数 |
労働保険・社会保険セット【新規適用】 | 50,000円 + 5,000円×従業員数 |
算定基礎届 | 50,000円 + 3,000円×従業員数 |
労働保険年度更新 | 50,000円 + 3,000円×従業員数 |
給与計算 | 30,000円 + 500円×従業員数/月額 |
保険給付申請 | 10,000円~ |
一般労働者派遣事業許可申請 | 200,000円~(収入印紙代・登録免許税別) |
助成金申請 | 受給金額の20% |
※淀川年金事務所・淀川労働基準監督署管轄外の事業主様は別途当社規定交通費等を申し受けます。
※事業規模、事業内容等によって価格は変動するため別途お見積りを提示します(打ち合わせ翌日までのスピード対応)。
労務管理のご相談はお気軽にお問合せください。(相談料無料)
☎:06-6306-4864
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