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【格安顧問】社労士は中小企業にも費用以上の価値がある?

2019/07/24

小規模事業にも社労士は役に立つのか?

当社も開業から3年目を迎え、おかげさまでたくさんの方々とお会いし、お話する機会をいただきました。

ベテラン経営者やこれから創業して経営者になろうとしている方、ベンチャー企業などの若手起業家、会社の管理職も一般社員もアルバイトの方々も。

世の中には数えきれないほどの組織があり、その組織にはたくさんの人たちが自らの役割をもって活動しています。

そんな組織を運営する経営者をサポートするのが社会保険労務士で、特に『働くこと』と『働くことの事務的な業務』を専門に、時には国から独占的に与えられた業務として日々安心して経営に専念していただけるよう裏方で活動しています。人事トラブルを未然に防ぐことが職務ですので、弁護士さんのようにかっこよく勝ち負けを決める職業ではありません。また、税理士さんのような税や融資の相談とはまた違って、今あるお金で人を最大に活用することを支援することも職務の一つです。もちろん社労士だけでは法律上扱えないこともありますので、他士業等専門家と連携して事業を支援しています。

しかし、組織の『人』に関する専門の国家資格である社会保険労務士の認知度はまだまだ低いのが現実です。先日は大企業の●●ハウス企画部長に会いましたが『なにしてるひと?』と言われました。

さておき社労士の業務は広く、得意分野がそれぞれありますので一部の例を挙げさせていただくと、

社労士の業務(ほんの一例)

●社会保険、労働保険関係の手続き(新規適用届、労働・雇用保険事業所関係届、36協定、定時決定届等)

●給与計算、給与明細書、社会保険料等控除の算出

●人事・労務管理に関する助言と指導

●就業規則、雇用契約書類の作成

●助成金計画、受給診断のアドバイス

●労働問題の解決策助言

●新規採用時の応募事項に関する相談

●労働基準監督署、年金事務所、労働局、ハローワーク等の対応、市役所等の行政協力

●ハラスメントに関する対策、相談窓口への助言

●障害年金受給申請の代行、不支給決定に対する不服手続き代行

●傷病手当、産前産後休業手当、育休手当の申請手続き

●労働災害、通勤災害時の申請手続き

以上のような業務を正しく、節約しながら、組織の利益となるように法律を基準としてお手伝いしている専門家が当職です。

「有給休暇はアルバイトにもある」

「残業代は一分単位」

「パワハラ・セクハラ等はしてはいけません」

こんな当たり前のことを知らない若い経営者も多く、また従業員側でも、

「電車の遅延なのに給料を引かれたのでブラック企業」

「体調不良で休んだのに有給扱いされなかったのでブラック企業」

「残業代を稼がないと生活できない」

など、正しいことをいっているようなことを口にする従業員もいます。なかにはもっと悪質なモンスター社員と呼ばれるケースもあります。

私たち社会保険労務士は、こういった間違いや誤解が起こらないようにして、日々働く人が安心して精一杯働けるように経営者にお力添えをしています。時には強い指導も。

最近は小規模でも社労士に相談する事業主が増えています

最近は働き方改革の注目もあって少しずつ認知度も上がり、メディアに出演されている社労士さんも見かけるようになりましたが、男性の平均年齢は48歳、女性は42歳と、税理士さんたちと比べて少し若めです。(当社の代表は40歳です)

また、大きな会社の社内で働いている社労士さんもいますので、あなたの会社の社内に社労士さんがいれば大きな会社であることの証明と言ってもいいかもしれません。世の中の99%は中小企業で、中小企業の中でも10名以上の規模になってくると事務手続きの量が増えてきますので、近くの社労士事務所へ上記のような面倒な事務作業を代行してもらうよう顧問契約します。組織が1,000名近くになると委託コストも高額になるためそれなら雇っちゃえ。ということになります。雇用する人を大切にすることと、大変さを理解している組織では社労士をどこかで必ず活用しています。

実は私たち社労士はほぼ全員が思っていることですが、一人でも他人を採用するときには相談してほしいと思っています。

なぜなら、ひとことに雇用といっても給与をどうするか、社会保険などはどう扱えばいいか、雇用契約書はどう作ればいいか、将来給料を上げるつもりなのか、ボーナスは?退職金は?たった一人の採用でも大切な従業員で、たくさんの事を考えてあげなければなりません。書類を一枚用意しておくだけだったのに、言った言わないでトラブルになって、お互いに嫌な思いをする事業者がたくさんいます。

手続きを忘れていたり間違えていたりすると、事業主にすべて責任がありますので時には重いペナルティや元従業員からお金を払うよう請求されてしまうこともあります。

「雇わなければよかった」は大損害です。

特に、飲食店や美容業等のサービス業で小規模のお店ではサービス残業に不満がたまっていたり、社会保険がしっかりしていないため大事な戦力が辞めてしまったり、モチベーションの低下と人手不足の悪循環を続けているところがたくさんあります。

結局のところ、餅は餅屋ならぬ労働は労働屋(社労士)へ頼むと適切な社会保険加入のアドバイスを受けたり、無駄な残業を削減したり、また少しのお金を従業員に有効利用することで離職者が減ったり、嫌なトラブルを予防できたりします。さらに経験を外部から買うことは、事業に有益な情報提供で組織全体にとってメリットがたくさんあります。特に最近は非正規社員や長時間労働の問題などに取り組むと小規模でも国からお金をもらえる助成金という制度がどんどん広がっています。

まず税理士に依頼、それなりに人が増えるとそろそろ社労士を検討し始めるという会社が昔は多かったのですが、最近は助成金の影響で、一人でも採用するときには社労士に相談する事業主が増えています。人を雇うことを考えたときは無料相談を解放している親切な事務所に聞いてみてください。価格競争が解禁されてからは小規模事業者ならトライアル契約や顧問料を安く抑えているところもたくさんあります。

社労士を選ぶときは、

①事務所と年齢が近いこと

②キャリアが長いこと

③社労士事務所に従業員がいること

このあたりはよく調べて決めた方がいいでしょう。

士業という職業はなぜか横柄で偉そうな人も多く、頭でっかちで、経験していないことを他人に押し付ける人もいます。さて自分の事務所で雇用していないのに、雇用の専門家と呼べるでしょうか。プロとは経験値の多さです。試験に合格しただけの生まれたてのヒヨコたちもたくさんプロを名乗っています。(当社もまだまだヒヨコです)

それなりのキャリアがあって、正社員を数名雇用している事務所であれば同じ苦悩が理解できるはずですので相談してみてはいかがでしょうか。性格が気に入らなければお断りして何度も他をあたってみましょう。失礼なのは先方です。話の合う年齢差10歳以内くらいであることも重要だと思います。相性の合う社労士と顧問契約することは委託費用以上に価値があります。

 

当社への委託費用めやす

労務アドバイザリー顧問契約

①月額5,000円~(従業員5名未満)

②月額8,000円~(従業員10名未満)

③月額15,000円~(従業員20名未満)

④月額30,000円~(従業員50名未満)

通常社労士の顧問料相場は大阪で月額3万円程度ですが、創業間もない企業や小規模事業者にとっては大きな負担です。弊所では自社でできることはできるだけ自社で行っていただき、そうでない専門的業務を請け負うことで格安の料金を実現しています。(インソーシング支援)

 

雇用をお考えの事業主様はお気軽にお問合せ下さい

☎:06-6306-4864

メール相談・お問い合わせフォームへ

 

社会保険労務士資格は国家資格であり名称・業務独占資格です。業務独占資格とは、特定の業務の際に資格を有しないものは扱うことが禁止されている資格で、助成金申請業務等が該当し無資格者が扱うことは法律違反となり委託した事業主も処罰の対象となります。コンサルタントと自称して甘い話を持ち掛ける輩にご注意ください。

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