NEWS

適切な社会保険の手続き!中小企業の戦略的労務管理

2019/07/09

社会保険料は過去最高率に!年金事務所の調査も強化されています!

採用難、ドッグイヤー、高すぎる社会保険料。経営者にとって正社員採用に躊躇する材料はたくさんあります。特に厚生年金保険料率はいよいよ過去最高の18%を超え、健康保険料等の約10%を合わせた社会保険は今や税金よりも重いと事業主は言います。また従業員側でも年金保険料負担の増加によって、額面が増えても手取り収入が増えないと不満が溜まっています。

しかし、社会保険料は従業員が働けなくなった場合や将来の生活を支えるための制度であり、本来加入すべき対象者を未加入としたり、違法に報酬を下げて年金額を減らすようでは事業主としてのCSR(社会的責任)にも反し、社会的非難を浴びるだけでなく結果的に大切な従業員を不幸にすることにもなりかねません。社会保険制度について十分な理解の上、適切な加入、正しい運営を行うことが求められます。

『4月・5月・6月に残業させない』

『2か月以内の有期雇用を更新する』

『業務委託契約にする』

『退職日を月末の1日前にする』

などと指南しているコンサルタントも見かけますが、これら従業員の気持ちを無視した手法は極めて違法性が疑われます。

弊所では、従業員の生活を無視した単なるコストとしての社会保険料ではなく、採用の躊躇を払拭、雇用を拡大し、働き方改革と多様化による高いモチベーションの社員集団と長期的な事業拡大を目的に社会保険料最適化コンサルティングを提供し、従業員を大切にする企業の成長を支援します。

1.福利厚生制度の活用

①給与扱いとなる住宅手当を廃止し、借り上げ社宅制度を導入することで従業員の住宅費を経費計上します。借り上げ社宅制度は税法上も社会保険法上も効果が高く、また従業員の定着施策として大企業を中心に広く活用されています。最近は中小企業でも導入する会社が増えています。導入は簡単ですが、変更や廃止は労働契約法上の不利益変更(10条他)のハードルで極めて難易度が高いため、制度設計には十分な検討が必要です。

難易度:★★★ 効果:★★★

②手当を廃止する不利益変更の代替として飲食関連経費、例えば現物支給の食事代の2/3を自己負担としたり、従業員同士の会食に交際費や会議費を当て経費処理し、可処分所得(手取り収入)が多く残るように調整します。

難易度:★ 効果:★

➡会社負担実質ゼロで従業員と役員の手取りを増やす中小企業向けの社宅制度設計方法

1.手当の支給方法を変更

営業手当や出張手当のような報酬扱いとなる支給方法を廃止し、交際費や旅費交通費の実費経費で処理します。あまり知られていませんが残業代の基本賃金から除外してよい手当は限定的なため、無駄な残業代抑制のためにも代替方法を検討します。

難易度:★★ 効果:★★

《割増賃金の算定基礎から除外可能な手当》
【家族手当】,【別居手当】,【通勤手当】,【子女教育手当】,【住宅手当】,【臨時に支払われる手当】,【1か月を超える期間ごとに支払われる賃金】と7項目に限定列挙されており、これら以外の手当についてはその名目を問わず割増賃金の算定に含めるべきものです。

1.育児休業終了時改定

育児休業取得後に給与が減額された場合、僅か1等級の変動でも月額変更の届出を行うことができます。通常の随時改定よりかなり要件が緩和されていますが意外と活用されていません。さらに3歳未満の子を養育する従業員は『標準報酬月額の特例の届出』を行えば、将来の年金計算において従前額で算定されるという特例の適用が受けられます。

なお産休、育休取得期間中の社会保険料は労使ともに免除されますが、そのタイミングに合わせて運よく高い等級に随時改定されれば社員にとってメリットが大きく喜ばれます。

難易度:★ 効果:★★★

1.出来高給の支給月を変更

精勤手当や営業手当など出来高給の計算期間を2か月にして奇数月の給与で支給する方法です。

労基法上『1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金』は割増賃金の算定に含める必要はありませんが、規則に明文化が必要なうえ社員の不満につながるためいい方法とはいえませんし、いわば解釈による抜け道ですので今後NGとなるかもしれません。なお1か月ごとに計算されるものを単に2か月に一度支給するだけのものはNGです。当事務所はこの方法をお勧めしたことはありませんが、古くにコンサル会社の勧めで導入していた企業から廃止するお手伝いをしたことがあります。

難易度:★★ 効果:★

1.賃金テーブルを意識

社会保険料算定の報酬月額は階段状であるため、賃金テーブルを標準報酬等級の上寄りにする方法です。

Ex.)309,999円と310,000円はたった1円の差ですが社会保険料は1年で7万円近く変わります。

毎月の変動が無い役員報酬などは効果的で、大企業では古くから使われている手法です。

※賞与の12回分割テクニックは平成27年10月に厚生労働省より不適切である旨指摘されいます。当事務所はお勧めしませんが廃止のお手伝いはしたことがあります。

難易度:★ 効果:★★

1.家族経営は給与格差を検討

標準報酬には上限があります。夫婦間収入が合計100万円の場合、50万円×2名より、92万円+8万円の方が社会保険料は安くなります。また一方が年130万円以下となれば扶養の扱いを受けるため社会保険に加入義務がありません。なお厚生年金は62万円の等級が上限。健保は139万円です【2019年度】。

難易度:★★★ 効果:★★

1.賞与月と退職月が同月になったら

賞与は社会保険料がかかりますが、社会保険喪失月の賞与は対象外となります。

難易度:★★★ 効果:★★

本稿は作成時点(2019.7.1)での現行社会保険関係諸法令を考慮して作成されており、今後法改正された場合の他解釈や方法に問題が生じた場合であっても当方は責任を負いません。また実務上においては税法の他、各企業における規則類、慣習、個別労働契約等幅広い調査を踏まえた上で自己の判断と責任において実施ください。

社会保険料に関するご相談はお気軽にお問合せ下さい

☎:06-6306-4864

メール相談・お問い合わせフォームへ

※しつこい営業、無理な勧誘は一切いたしません

 

《関連記事》

➡小規模事業所の就業規則作成サービスを開始しました(助成金対応済)

➡適正評価義務(公正査定義務)と同一労働同一賃金

➡【給付率4割】特定一般教育訓練給付金制度が開始されています

➡同一労働同一賃金に備えて、家族手当の見直しと住宅手当を廃止したい

➡令和2年度の助成金はどうなる?厚生労働省予算概算要求関係が公表

➡同一労働同一賃金に備えて、家族手当の見直しと住宅手当を廃止したい

➡年金事務所から調査の呼び出し通知が届いたら【行政対策】

➡会社設立後の社会保険手続きは確実に!法人に義務のある届出一覧

➡残業削減を失敗させない!業績を向上させる「残業削減コンサルティング」

➡借上げ社宅制度導入を検討するときの基本

➡大阪で安い社労士事務所なら顧問料格安の当事務所まで

➡従業員の給与・社会保険料を払いたくない事業主が検討する方法

➡知らないと大損する起業家・ベンチャー企業の創業融資と資金調達

 

 

▲一覧に戻る▲

 

 

▲トップページへ戻る▲

 

©RESUS社会保険労務士事務所

大阪市淀川区西中島4-3-21NLCセントラルビル504号

(新大阪駅から徒歩8分/西中島南方駅から徒歩3分)